2.施行される改正事項
(1)第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化(令和3年6月1日施行)
改正法により、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第21条第2項において基準の項目が明確化されるとともに、犬猫等販売業者に係る基準はできる限り具体化されなければならないこととされました。令和3年6月1日より適用される新たな基準は、環境省令により今後制定する予定です。
(2)幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止(令和3年6月1日施行)
犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)が行う販売のため又は販売の用に供するための引渡し又は展示について、改正法により平成24年改正時に措置された激変緩和措置(出生後49日の販売等の制限)が廃止され、令和3年6月1日より制限期間が本来の出生後56日となります(天然記念物として指定された犬に係る特例措置あり)。
(3)犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着の義務化等(令和4年6月1日施行)
令和4年6月1日より、犬猫等販売業者については取得した犬又は猫への個体識別のためのマイクロチップの装着が義務付けられ、一般の飼い主等についても所有する犬又は猫へのマイクロチップの装着の努力義務が課せられます。また、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について飼い主情報、マイクロチップの識別番号等を環境大臣に登録することが義務付けられます。
一つ目は、飼育施設の面積に関する規制
超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす
動物愛護議員連盟」案の半分の広さしか
確保されていません
(体長30センチの小型犬では、
平飼い用ケージの広さを
1.62平方メートル=畳1畳分に2匹。
例外あり)
ですが、
ペットショップに並ぶ子たちはまだしも、
劣悪な環境で、産ませ続けられる母親や父親、
途中で“処分”される子たち、後ろに隠された
『闇』の存在は、この改正だけでは
無くなりません
二つ目は、メスの「酷使」防げない
繁殖規制では、「メスの交配は6歳まで」と
年齢だけで定められたので、最大で犬では
10回程度、猫では18、19回程度という
酷使が可能になります。