6月1日、2019年に改正された動物愛護管理法関連で

*8週齢規制ー生後56日以下の、子犬や子猫の販売を原則禁止する(法本則)

*新飼養管理基準ーペット業者に対し交配年齢や飼育数を規制する(同法省令)

が施行されます



法改正から、3カ年掛けて、段階的に適用される法規制の2年目


“数値規制”は、今までなかったですから、大きな前進と言えるでしょうが、動物保護団体などがまだまだ不十分という大きな問題も残っています。



メスの「酷使」防げない

繁殖規制では、「メスの交配は6歳まで」と年齢だけで定められたので、最大で犬では10回程度、猫では18、19回程度という酷使が可能になります。



全てのペットショップやブリーダーが悪質とは言えません。(もちろん、愛情たっぷりに育てておられるショップ、ブリーダーさんがあります)



ですが、ペットショップに並ぶ子たちはまだしも、劣悪な環境で、産ませ続けられる母親や父親、途中で“処分”される子たち、後ろに隠された『闇』の存在は、この改正だけでは無くなりません



6月施行を前に、一度、じっくり考えてみませんか




地下鉄なう