https://sippo.asahi.com/article/13301928
*転載
はじめまして、弁護士の細川敦史です。
2015年5月から1年間、sippoで連載をしていましたが、今回久しぶりに帰ってきました。いろいろと忙しかった時期が一段落したタイミングで、思いがけず連載再開のお話をいただき、喜んでお受けいたしました。
(中略)
ペットに関する代表的な法律「動物愛護管理法」
さて、リニューアルしたタイトルで「ペットの弁護士さん」と掲げているからには、ペットや動物に関する代表的な法律、「動物愛護管理法」に触れないわけにはいきません。
この法律は、1973年、今から47年前にできた法律で、もうすぐ50歳です。2000年、2005年、2012年、そして昨年2019年に4度目の大改正がされ、時代の変化にあわせて徐々に改善されてきました。
この法律の第2条、基本原則には、動物は「命あるもの」と定められています。決して「モノ」ではありません。
(中略)
法律をよりよくしようとすることは大切ですが、それと同じくらい、動物を好きな人、嫌いな人、どちらでもない人も含め、日本中のほとんどすべての人が「動物は命あるもの。モノじゃないよ」と当たり前に思っている社会に近づけるためのすべての行動が、とても大切だと私は思っています。
ペットや動物に対するひとりひとりの接し方、考え方が、今よりもさらに成熟し、そして多くの人に広まっていくことで、動物を取り巻く社会や法律が変わっていくことにつながるでしょう。
*転載おわり
https://www.env.go.jp/council/14animal/y140-20/ref03.pdf
第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめること
のないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにし なければならない。
(普及啓発)