ナチュレ土地建物BLOG=三重県津市の不動産会社=

ラブラブ三重県津市の不動産会社 ナチュレ土地建物 社長ブログですラブラブ



家 津市内の土地・中古住宅・事業用地のことなら弊社にお任せ下さい


チョコ お客様満足度地域No.1を目指します



弊社HPはコチラ

↓↓↓↓

http://nature-tsu.com/

Amebaでブログを始めよう!

誠に勝手ながら


平成28年8月12日(金) より 平成28年8月17日(火) まで


夏季休業期間とさせていただきます。


何卒宜しくお願い申し上げます。



ジリジリと暑い日々が続きますが、お身体をご自愛下さい。


そして楽しいお盆休みを!お過ごしください。



ナチュレ土地建物

誠に勝手ながら


4月29日(金)より5月5日(木)まで 休業いたします



5月6日(金)は通常通りの営業となります



何卒宜しくお願い申し上げます





それから、わたくしごとではありますが



先日法人会全国女性フォーラム大会に参加するため


福島県郡山市へ行ってまいりました




郡山市では、震災より5年が経ち


やっとこのような全国規模のフォーラムを開催できた喜びに


郡山市長をはじめ 地元のご来賓の方々が喜びにあふれておりました


まだ癒えることのない傷もたくさんあるようでしたが


前向きに生きている皆様のお姿に感銘いたしました


参加させていただきましてありがとうございました





三春の滝桜 見事でした




いわき市 塩谷岬 美空ひばりさんの歌で知られる場所


いまだに爪痕が残っておりました・・・



では、皆様よいGWをお過ごしください

昨年中に



不動産を売却されたお客様


ご両親より住宅取得費用の贈与を受けたお客様


不動産をご購入されたお客様で所得税の税額控除を受けられるお客様


不動産貸付けによる賃貸収入があるお客様



は確定申告が必要です



*不動産を売却されて所得の利益が出なかったお客様も申告が必要です




政府広報オンライン




不動産売却については、申告をしなくてもきちんと税務署は調査をして


手紙が届きます


そして延滞扱いとなってしまいます


知らぬ顔は決してできません



仲介業者も調書(取引の内容を書きます。成約価格と仲介手数料の額も記載します。)を提出します






昨年ご契約→本年不動産の引き渡し(登記の移転)をされたお客様は


本年の確定申告ではなく


来年の確定申告になります


昨年手付金をお受け取りになっていても


登記の移転時期が基準となります


その際、不動産の契約書に記載されている売却金額で算出しますので


ですから手付金はその時に合算されます






不動産取得税(不動産を取得したときにかかる税金)は


確定申告とは関係ありませんのでご注意くださいね!



では


本年も沢山のお客様および取引業者の方々にお世話になりました。

厚く御礼申し上げます。


さて、ナチュレ土地建物は誠に勝手ながら本年の営業を終了いたしました。


年始は 1月7日 (木) より


営業いたします。




皆様、
良いお年をお迎えくださいませおねがい

おはようございます音譜



今日は土地を購入後に新築した場合の


不動産取得税についてちょっと書いておこうと思いましたニコニコ



不動産取得税をまずご存じない方は


こちらをご一読下さい。


下のほうの軽減の欄も!



三重県税のページ



ちなみにこのお話は


土地を買って→新築する


この流れの方が主に参考になると思います。



県税のページの軽減措置をご覧になるとわかりますが


住宅を建てるために、土地を購入した場合は税金が軽減されます



ただ、申告は土地を取得してから60日以内・・・と書いてありますよね~



そして一方で、3年以内に住宅を建てた場合が該当、と・・・



では、60日以内に、3年の間に建てます!



と申告したらよいのか?



税務署はそんな口約束では軽減してくれませんドクロ



で、弊社のお客様はどうしたらよいのか混乱したみたいです



では、本題の手続き方法です



まずは、不動産取得税は分離課税なので


単独で納付書が届きます。(土地によりますが半年位かかるようです)


届いたら先ほどの県税事務所に連絡するとよさそうです。


課税2課 です。


なぜ連絡かというと、その届いた時点で


住宅がその土地に建っているか、建設中か、計画中か


で、必要書類や申請手続きの方法が変わるようです。


税務署に出向くと何度手間にもなりそうですよ。



ただ、もし、土地を取得したのとほぼ同時に建築がはじまった


(つまり、土地の契約と並行して建物の請負契約を結んだ)


方は、納付書が届いていなくても、


早め・・・60日以内に連絡するのが無難でしょう。





おまけです


実際税金をいくら位支払ったら良いのかを


早く知りたい方は土地の固定資産税評価額を知っていれば



算定できます。*購入価格ではありませんよ~



①評価額の1/2×3%



①の数字から


a. 45000円

b. 1㎡あたりの評価額(評価額÷登記簿面積)×1/2×建物の床面積の2倍(最高200㎡)×3/100


の大きい金額を減額できます。



頭がごちゃごちゃするわパンチ!



というかた(私も・・・・)に



少し予備情報


1・ 土地が200㎡以上ある方は200㎡以上の部分に、①の計算式をあてはめます

→つまり、200㎡以上の方はいくらかは納税が必要ですね



2・ 200㎡以下の方でマイナスになった場合は0円もありえるそうです



実際に計算して・・・みる??


1000万円の評価価格

250㎡の土地を購入

35坪の新築


の場合


①1000万円÷250㎡=40,000円/㎡←1㎡あたりの評価額


②(200㎡×40,000円)×1/2×3%=12万円←200㎡分の減額前不動産取得税


③b・40,000円×1/2×200㎡×3%=12万円←a.の45,000円よりこちらが大きいのでこちらを採用


④12万円-12万円=0円


⑤40,000×50㎡×1/2×3%=30,000円←200㎡を引いた50㎡分の取得税


よって・・・・!!!!!


30,000円の納税



となります。



あ===クラッカーご注意



これで30,000円用意すれば大丈夫ではなくって



いったん軽減分の12万円も一緒に支払って


還付申請の手続きをおこなう方法もあります。



一方で納税を猶予(つまり、待ってもらって軽減措置を受けた後の税額のみを支払う)

してもらえる申請の手続きもあるそうなので、



そのあたりも含めて県税事務所に相談すると良いとおもいますよ




家を購入すると何かと出費があると思いますので



資金計画が狂わないためにも



取得税の検討を是非してみてくださいね~




長かったな~~~~(笑)