昨年中に
不動産を売却されたお客様
ご両親より住宅取得費用の贈与を受けたお客様
不動産をご購入されたお客様で所得税の税額控除を受けられるお客様
不動産貸付けによる賃貸収入があるお客様
は確定申告が必要です
*不動産を売却されて所得の利益が出なかったお客様も申告が必要です
不動産売却については、申告をしなくてもきちんと税務署は調査をして
手紙が届きます
そして延滞扱いとなってしまいます
知らぬ顔は決してできません
仲介業者も調書(取引の内容を書きます。成約価格と仲介手数料の額も記載します。)を提出します
昨年ご契約→本年不動産の引き渡し(登記の移転)をされたお客様は
本年の確定申告ではなく
来年の確定申告になります
昨年手付金をお受け取りになっていても
登記の移転時期が基準となります
その際、不動産の契約書に記載されている売却金額で算出しますので
ですから手付金はその時に合算されます
不動産取得税(不動産を取得したときにかかる税金)は
確定申告とは関係ありませんのでご注意くださいね!
では