「スマホを使いながら」や「酒気帯び」の自転車運転は道路交通法違反となります。24日、改正道路交通法が公布され、2年以内に施行します。携帯電話で通話をしたり、画面をじっと見たりしながら乗っている場合(16歳以上)は、反則金(原付自転車と同じ1万2000円の見込み)が課されます。

 

 東京・下町は平坦なこともあって自転車王国です。しかし、スマホで話しながら、片手でふらふら運転していたり、スピードを出したりしている人を見るたびに、「本人も周りも危ない!」と思います。なかには、子どもを乗せてスマホ運転している人がいて「転んだら、子どもはどうなるの!」と心配でたまりません。

 

 免許不要の自転車運転に対する罰則は難しいですが、「本人や周りの安全を守るため、何とか取り締まるように」と私は主張してきました。

 

 警察庁によると、自転車運転者の携帯電話の使用による交通事故は、平成25年~29年(5年間)の累計が295件に対し、平成30年から令和4年(5年間)の累計は1.5倍増の454件となりました。

 あくまで警察庁が把握している件数で、自損事故を含めると、実際にはもっと多いと思います。

 また、令和4年までの10年間の酒気帯び自転車運転による人身事故のうち3割が、死亡事故または重傷事故となりました。

自動車について、信号無視や速度違反、一時停止など、定型的な違反をした場合、捜査の手続きを省くため、反則金告知をして(青切符)、あとから反則金を納付する仕組みを取っていますが、法施行後は、これと同じ仕組みを、自転車の「スマホながら運転」にも適用するわけです。

 施行日までにわかりやすく広報し、自転車に乗る人たちの注意を喚起した上で、しっかり取り締まってほしいと思います。