9日、衆議院の本会議で、「児童対象性暴力の防止に関する法律案」の審議が始まりました。成立すれば、前回の選挙で私の公約の「一丁目一番地」だった「性暴力歴のある人は、子どもに接する仕事に就けないようにする」—ことが実現します。

 学校(幼稚園、小中高校など)と児童福祉法上の認可施設(保育所、児童養護施設、児童相談所など)は性犯罪歴の前科を調べることを「義務」とし、前科のある人は採用できず、現在の職員も3年以内に調べて、子どもと接しない職場への配置転換などの措置を取らなければいけません。

 一方、放課後児童クラブや塾、スポーツクラブなど民間施設では、前科調べは任意の「認可」制ですが、認可を受けた事業者であることを国が公表、事業者は認可を受けた旨を表示できます。朝日新聞の調査では、大手塾の6割が認可を申請すると答えています。

 対象職種や対象の犯罪、紹介などの仕組みについては、3月15日のブログの通りですが、この日の本会議の質疑で、加藤こども政策担当大臣は「部活動や習い事の指導者も含むと考えられる」「対象となる事業者には、国として充実した研修素材を作成し、性暴力防止のための研修を受講してもらう」「『3年以内に見直し』との規定を設けたが、そのためにできる準備はそれ以前から継続的に進める」など、有意義な答弁をしました。

 また、「①『職を得ようとする者自身が、犯罪のないことを証明する』のではなく②『事業所が、求職者の犯罪の有無を調べる』ことにしたのは、①にしたら、どんな職業でも要求されるおそれがあるためだ」との内容を説明しました。

 

 武見厚労大臣は「性嗜好障害やその治療法については、十分に実態が把握されていないため、昨年度、厚労省に調査研究を実施し、研究班で結果を取りまとめている」と述べました。

 

 また、浮島智子議員(公明党)は質問の中で「対象の『特定性犯罪事実該当者』となる期間は、性犯罪を行いその刑の執行が終わってから20年と限っている。

 禁固刑以上なら執行終了後10年での『刑の消滅』の規定を上回っており、一旦道を踏み外した人を再び受け入れるという刑事政策の根幹に反するという意見もあるようだ。

 しかし、小児性愛などの性嗜好障害の治療の現場からは、そうした大人たちを子どもたちから意図的に引き離すことが、性暴力から子どもたちを守るとともに治療やケアに不可欠との指摘がある。

 例えばアルコール依存症の人が更生するとき、酒場で働くことが最悪で、アルコールと離れた場所で社会復帰を支援するのは当たり前。

 同じ発想で、期間の制約なく子どもたちから引き離す仕組みとする必要がある」(要旨)と述べました。

 私が常に主張してきたことと全く同じであり、力を込めて拍手しました。

 2021年に議員立法で成立した「性暴力歴のある教師は二度と教壇に立たせない」法律を一緒に作った仲間(馳浩元文科大臣=現石川県知事と浮島議員が共同座長)として、本当にうれしかったです。