「所有者不明土地」の発生を防ぐため、来年の4月から、相続した不動産(これまでに相続したものも含む)の登記が義務づけられます。

 3年以内に登記の申請をしなければ、10万円以下の過料が適用されます。「あと半年」に迫っていますが、知らない人、何も準備を始めていない人が実に多いのが現状です。

 そこでポイントをいくつかー

 

 ①「地方の山林を先祖代々相続してきたが、値段もつかないような、売れもしない土地の登記のために登録免許税がかかるなんて冗談じゃない!」という方には、

→価格が100万円以下の土地の相続登記については、登録免許税を免除する(タダにする)措置を実施中です。(令和7年3月末まで。ただし、今年末の税調で期間を延長する可能性大)

 

②「遺産分割協議が長期間、進んでいないので登録できない!」とか、あるいは「生きているか、どこに住んでいるかもわからない親戚が遺産の共有者になっているようだ。勝手に登記するわけにはいかないだろう」という悩みを抱えている人には

→全体の相続関係が確定していなくても、ひとまず、法定相続人(であることを自覚している人)が、それぞれ、登記を申請すれば、登記の義務は果たせます。この場合、持ち分は記載しません。

 

 ③「『うちの先祖はあちこちに土地を持っていた』と死んだ親父はよく言っていたが、本当だったのだろうか。探し出して登記しなきゃいけないのか」と不安な人には

→法定相続人であることを明らかにして法務局に行けば、特定の人が名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行してもらえる制度が令和8年2月にできます。

 

 法務省では全国の法務局で、相続登記の手続きを案内しています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

 東京法務局 電話番号 03-5213-1234(代表)