衆議院消費者問題特別委員長として21日、衆議院本会議で「消費者契約法及び裁判手続特例法改正案」を通過させることができ、参議院へ送りました。「家族に相談したい」と頼んでも「自分で決めろ」と拒まれ、無理に契約させられた際に取り消せるなどし、また、集団訴訟の内容に慰謝料を含める内容です。

 今回の改正は第一に、消費者の利益擁護を一層図るため、契約を取り消すことができる類型を追加することです。
 不当な勧誘行為の類型として追加するのは、①勧誘を受けている場所で「家族に相談したい」と希望しても「自分で決めろ」など威迫する言動で連絡を妨げる②友人がツアーに誘い、行った先の(1人では帰れない場所にある)洋服展示場で契約を結ばされた③おもちゃや化粧品などのパッケージを販売員が破って実物を見せ、原状回復できないようにして勧誘する です。③の類型には、逆に「買い取り」の場合もあります。「宝石を買います」と訪ねてきて、「買い取り価格を聞いて考える」と言ったら「鑑定するから」と宝石を外して、「外したからキャンセルできない」と、言い値で買い取ろうとする場合です。

 また、消費者裁判の団体訴訟の範囲に慰謝料を含めることになりました。かつて成人式のレンタル晴れ着が契約者に渡されないという消費者問題が発生しましたが、こういう場合に、団体訴訟で慰謝料を請求することができるようになります。

 

 

 

 


 最後は委員会の写真です。中央の壇上に座っているのが松島。左は若宮大臣、右は質問者。左上の絵の緑の服は、故 森山眞弓 元官房長官です。