コロナで収入が減り、生活に苦しむ人のための無利子・無担保で借りられる「緊急小口資金」「総合支援資金」と、返済不要の「自立支援金」「住居確保給付金」の申請期限が6月末まで延長されることが決まりました。

私はこれらの改正が都道府県の社会福祉協議会を通じ、自治体に確実に伝わるよう厚生労働省に求めました。

 

緊急小口資金は20万円以内(1度だけ)、総合支援資金は単身者の場合、月15万円、2人以上の世帯は月20万円を3か月分借りられます。その後、なお困難な状況が続いている人には、返済不要の自立支援金として1カ月当たり単身6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円を3カ月支給します。さらに3ヶ月分を支給するケースもあります。

 

つまり、単身なら最大65万円借りられ、36万円もらえます。2人世帯なら80万円を借りられ、48万円もらえます。返済開始時点で住民税非課税世帯である場合は、どちらの貸付も返済免除されます。

 

 収入が減って家賃が払えない人には「住居確保給付金」をもらえます。大家さんに直接支払います。住んでいる地域や世帯ごとに月収の制限があります。原則3カ月、最長9カ月までもらえます。

 

申し込み先は、特例貸付は区の社会福祉協義会、自立支援金と住居確保給付金は区役所の困窮支援窓口です。