政府は、コロナ禍による収入減少で、緊急小口資金や、総合支援資金を目一杯借りて、なお生活が苦しい人に、最大60万円の自立支援金を給付する(返済不要)ことを決めました。
申請先は自治体の窓口です。

 東京23区の場合、単身なら月収13万8000円以下の人が対象で、月6万円を支給。2人世帯なら19万4000円以下で、8万円。3人世帯なら24万1000円以下で10万円を3カ月間支給。その後、なお困難な状況が続く場合には、さらに3カ月間給付します。申請は来年3月末まで。
 預貯金の制限があり、緊急小口資金と総合支援資金を借り終えて、ハローワークなどで職探しをしていることが条件です。

 今回、緊急小口資金と総合支援資金の申請期限は来年3月まで延長。コロナ後に借りた特例貸付は、まだ一切返済を求められていませんが、「返済開始時期」も令和5年1月まで延期されました。その時点で、住民税非課税世帯の場合は、返済免除されます。

 また、今回の措置で「借りる」のではなく「もらえる」お金が増えたのです。
 従来の制度では、2回目の総合支援資金(再貸付)を申請・利用した人のみ、自立支援金を申請できることになっていましたが、来年1月からは、1回目(初回)まで借り終えたら、自立支援金を申請できることとし、また、1回きりだった支給を再支給できることとしました。

 また、収入減で家賃の支払いが困難な人が、区役所などの自立相談支援窓口に申し
込めば、代わりに家主に家賃を払ってくれる住居確保給付金とも併給できます。
 住居確保給付金は、東京23区なら、最長9カ月にわたり単身(月額)5万3700円、2人世帯なら6万4000円、3人世帯で6万9800円まで支給されます。来年3月末までに申請
すれば、さらに3カ月間、再支給を受けられます。
 失業により社員寮など住む場所を失った人にも適用されます。敷金などが必要な場
合には緊急小口資金を充てることもできます。

 私は、昨年春以来、コロナで仕事を失い、生活が苦しくなった方の様々な支援策作りに取り組み、選挙でも「弱い立場の人を 救いたい」と訴えました。

 岸田総理や高市政調会長にも、「日本には、いざという時に、こうしたセーフティーネットの仕組みがあり、返さなくていい支援金があることをしっかり宣伝してほしい。絶望し、生きていくことを諦める人を1人でも減らすために」とお願いしました。

 かねて、新聞やテレビなどで「仕事を失い、財布に500円しかない。寮も追い出さ
れ、野宿しかない」といった、途方に暮れる人の報道をしばしば見かけますが、こう
した制度を利用すれば、日本では生きていけるのだということを知らせてほしいと思います。