私の住む下町では、町会・自治会の法人化が進められていますが、地方自治法では住民の「相当数」の同意が要件となっていることから、判断する立場の区により、実務的には過半数の同意が求められています。

 

 しかし、都内のワンルームマンションの住民などは、町会活動への関心が低く、この賛同が得られず(そもそも居住者に連絡を取る手段がないケースも多い)、頓挫することもしばしばあります。

 

 「法人化」ができるようになる前は、町会長が形式的に町会会館の所有者となっており、町会長が交代した際の登記の変更が困難なうえ、町会長が突然亡くなったような場合は、 遺族に相続権や相続税が発生する恐れさえありました。

 

 地元からの要望を受け、総務省自治行政局に実態を訴えたところ、地方自治法の該当部分に関し、「大都市部においては、自治会活動に関心が薄いものが多いことも考えられるので、2分の1以上を一般的な要件とすることは困難」との解釈(『自治会、町内会等法人化の手引き』地縁団体研究会編集)があることを教えてくれました。

 具体的には各区長の判断が待たれますが、総務省のこの解釈を都市部の自治体に広め、墨田区・荒川区・台東区の町会・自治会活動の活性化を図るため、法人化を後押ししてまいります。