今回の「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」の対象地域となり、売上高が半減した中小法人と個人事業主に対する中小企業庁の「月次支援金」の制度が決まりました。

 

 1月~3月の「一時支援金」とは条件が少し異なります。

 1ヵ月ごとの売上を、コロナ前の2019年(または2020年)の同じ月と比較し、半減していれば、その月の分を申請できます。中小法人なら20万円、個人事業主は10万円が上限です。

 1月~3月の「一時支援金」では、いずれかの月が2019年同月比で売上半減していれば、一括適用される制度でしたが、今回の「月次支援金」では1か月ごとに判断します。

 6月以降に、再び緊急事態宣言などが実施された場合も、月次支援金が支給されます。

 

 一時支援金を受給した事業者が、4月以降の月次支援金を申請する際には、手続きがずっと簡便になります。

 一時支援金の申請時に得たIDを利用でき、また、「事前確認」は必要ありません。「2019年、2020年の確定申告書」や、通帳などを提出する必要はなく、今年の対象月の売上台帳と宣誓書だけで申請できます。4月分、5月分をまとめて申請することもできます。

 月次支援金は6月半ばから申請受付を開始する予定で、オンライン申請が困難な人向けのサポート会場の設置などは検討中です。

 

 都府県による休業または時短営業の要請に伴う「協力金」の支払い対象となる事業者は月次支援金の対象外です。

 文化芸術活動を支援する文化庁の「ARTS for the future!事業」や、経済産業省の「J-LODlive補助金」のキャンセル料支援を受給している事業者は併給が可能です。