コロナの影響で収入が減り、家賃の支払いに困っている個人のために区市町村が支給する「住宅確保給付金」がある。従来から制度はあったが、今月20日から対象を拡大した。与野党が議論している「テナント料など事業主向けの救済策」とは別。

 

 東京23区の場合、単身世帯は条件が月収13万8000円以下、支給家賃額の上限は5万3700円。

 2人世帯なら月収19万4000円(2人の合計)以下、支給上限は6万4000円。

 3人世帯なら月収24万1000円以下、支給上限は6万9800円。

 原則3カ月、最長9カ月まで。

 窓口は区市町村の「自立相談支援」担当。家賃相当額を家主さんに支給する。

 

 雇用労働者、フリーランス、自営業者、いずれも対象となる。

 例えば、スポーツジムの休業で減収となったインストラクター、海外からのゲストを招いたイベントが中止となり仕事が消えたフリーの通訳者やコンパニオン、アルバイト先の飲食店が休業しシフトがなくなったフリーター、会社の一部休業で給料が激減したタクシー運転手や、ホテル従業員など。

 

 必要書類は、雇用労働者の場合、労働契約書類とシフト表。個人事業主は店舗の営業日や営業時間を確認できる書類。請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類など。いずれも、入手不可能な場合は、相談に応じてくれる。

 なお、自治体の社会福祉協議会から特例貸付をしてもらった人は、それがわかる書類を提出すれば、それで済む。

 

 これまでの制度上、「求職中」が条件で、申請時にハローワークに登録するよう求められる。

 私は所管の厚労省に対し、「ジムのインストラクターや通訳者、演奏家、飲食店のアルバイトなどで『コロナの影響がなくなれば、仕事に復帰できる目途がある』人たちが今、ハローワークに登録しても無意味だし、第一、仕事は見つからない。ハローワークが混雑して困るだけ。この要件は、はずすべきだ」と強く求めている。

 

厚労省「住居確保給付金」のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf