コロナ関連の緊急対策で「売上高が2割減の中小企業や個人事業主は、国税、地方税を一年、納税猶予する」ことになっている。

しかし、日本政策金融公庫の緊急融資や、信用保証協会の特別保証を受ける際、窓口では、「納税証明書」を求められる。これに対し、「どうすればいいの?」と質問が寄せられた。

 

国税庁によると、補正予算成立(大型連休の前)後は、税務署に申請すれば、コロナ関連の国税の特例法に基づいて「納税猶予」している旨を署長名で記載した「納税証明書」を交付する。現在でも、売上高が急減した企業には納税猶予が認められており、補正予算成立までは現行法に基づく文面を署長名で記載した納税証明書を交付している。いずれにせよ、こうした納税証明書を融資や保証の窓口に提出すればよい。

 

なお、令和2年2月期や3月期決算の(それ以降も、コロナの影響が続く間)取りまとめと税務署への申請は会社の判断で期限を延長できることになっている。その場合には前年度の納税証明書を提出すればよい。

 

私は、中小企業庁に対し、政策金融公庫や保証協会の現場にも、このことがちゃんと伝わるよう、通達を出すよう要請した。