酒の小売販売には国税庁による免許が必要。飲食店や居酒屋がテイクアウトの弁当と一緒に酒類を売ったり、休業する前に在庫を一般販売できるよう「期限付(6カ月)酒類小売業免許」を国税庁がスタート。税務署に6月末までに申請する。(郵送やe-taxも可)

 既存の酒屋さんを圧迫しないよう、原価(買値)割れ販売は禁止。日本酒やウイスキーなどを店内のサービス同様、量り売りすることもOK。客が来ないと悲鳴を上げる料飲店の資金繰りに役立つことを願う。