主人は第1号被保険者だったので

 

寡婦年金か死亡一時金を選択しなくては

 

はいけなかった

 

運の悪いことに

 

下の子供がちょうど18歳に

 

なったところで

 

遺族年金の対象でなかった

 

その当時私は52歳

 

フランチャイズ契約の商売だった為

 

契約者の主人が

 

病気で継続出来なくった為

 

契約は解除になった

 

私は仕事を探すのもなかなか大変で

 

派遣会社で単発の仕事を

 

しながら再就職先を探した

 

上の子供は高卒後就職しており

 

下の子供は奨学金を受けながら

 

大学に通っていた

 

奨学金とアルバイトで

 

頑張ってくれていた

 

そんな立場の時に

 

60歳から65歳までもらえる

 

寡婦年金か死亡一時金かの

 

選択だったので

 

死亡一時金を選択した

 

52歳だったが

 

主人は突然55歳で亡くなった

 

私だって60歳まで生きている

 

保障はないと思った

 

今一時金をいただいて

 

子供たちの為に使う

 

それが良いと思った

 

私は厚生年金に加入している期間が

 

割とあるが

 

一部64歳から年金はもらえる予定だが

 

もしそれまでに亡くなったら

 

誰にももらう権利がないので

 

せめて主人の死亡一時金だけでもと

 

とても切実な思いだった