主人は第1号被保険者だったので
寡婦年金か死亡一時金を選択しなくては
はいけなかった
運の悪いことに
下の子供がちょうど18歳に
なったところで
遺族年金の対象でなかった
その当時私は52歳
フランチャイズ契約の商売だった為
契約者の主人が
病気で継続出来なくった為
契約は解除になった
私は仕事を探すのもなかなか大変で
派遣会社で単発の仕事を
しながら再就職先を探した
上の子供は高卒後就職しており
下の子供は奨学金を受けながら
大学に通っていた
奨学金とアルバイトで
頑張ってくれていた
そんな立場の時に
60歳から65歳までもらえる
寡婦年金か死亡一時金かの
選択だったので
死亡一時金を選択した
52歳だったが
主人は突然55歳で亡くなった
私だって60歳まで生きている
保障はないと思った
今一時金をいただいて
子供たちの為に使う
それが良いと思った
私は厚生年金に加入している期間が
割とあるが
一部64歳から年金はもらえる予定だが
もしそれまでに亡くなったら
誰にももらう権利がないので
せめて主人の死亡一時金だけでもと
とても切実な思いだった