おはようございます、エルニーニョ現象により今年の夏は台風が多数襲来すると予想しているミドルです。
①髪の毛は頭部を守るためのものであるからあまりにも短く刈り込むのはいかがなものかと思う。かと言って長く伸ばすのは不衛生になりがちなので「適度な長さ」を保つのが最善の方策であろう。
②YouTubeで太田裕美と前田敦子がデュエットで「木綿のハンカチーフ」を歌っている動画を見たことがあるが、歌唱力に差がありすぎて放送事故レベルだった。
③王貞治が現役を引退して藤田監督政権下で助監督に就任(牧野ヘッドコーチを加えたいわゆるトロイカ体制)した際、将来一軍監督に就く事を考えると自身でチームを指揮する立場にある二軍監督のほうがふさわしいのでは?という議論があった。
同様に、ゴルフで本格的にコースデビューする前には打ちっ放しの練習場ではなくショートコースを回って実戦感覚を養ったほうがいいように思う。
④サザエさんの声優についての考察(年齢は2022年5月現在)
フグ田サザエ ★加藤みどり(82歳)
フグ田マスオ 近石真介→★増岡弘(78~19年/翌年に逝去)→田中秀幸
磯野カツオ 大山のぶ代(わずか3ヶ月!)→★高橋和枝→冨永みーな
磯野ワカメ 山本嘉子→★野村道子(しずかちゃん役も兼務)→津村まこと(05年~)
フグ田タラオ ★貴家堂子(81歳さすがです)
磯野波平/海平 ★永井一郎(14年逝去)→茶風林(60歳)
磯野フネ ★麻生美代子→寺内よりえ
波野ノリスケ ★村越伊知郎(07年逝去)→荒川太郎(00年降板・12年逝去)→松本保典
波野タイ子/堀川くん 小林さやか
波野イクラ/大空かおり 落合美穂(逢川亮子)→恵比寿まさ子→塚田恵美子→小林さやか
中島弘 白川澄子→落合るみ
酒屋の三郎 二又一成
穴子/花沢金太郎 立壁和也(たてかべ和也)→若本規夫
★が付いている声優さんを筆頭に皆様長年出演お疲れ様です。
⑤私の場合、将棋を指したりピアノを弾いている時はよくその他一切を忘れて“ゾーンに入る”のだがゴルフのラウンド中は雑念ばかり湧いてくる。茂みに打ち込んで球を失くしてしまったらどうしよう、帰りの電車の時間が…etc
まだまだ夢中になれていないという事だな。
⑥若手教員はA:早く帰るべきか、B:遅くまで学校に残るべきか。
Aの中にも諸派あって、「学校外でいろいろなものにふれて知見を深めるべき」「積極的に研修会に参加すべき」「翌日に疲れを残さないようにする(純粋なリラックス)」など。Bについては「若いうちに教材研究に費やした時間は後で活きる」という論調が強い。
教育界における永遠のテーマの一つなのかもしれない。私もどちらが正解かさっぱり見当がつかない。
⑦キラキラネーム
ウィキペディアによると、「キラキラネームあるいはDQNネーム(ドキュンネーム)は、伝統的でない当て字や、外国人名やキャラクター名などを用いた奇抜な名前の総称」と定義されるが、1990年代半ば以降から増加し、命名は親の責任であるためにその者の親の自己満足・教養の無さが露呈する名付けと言われ、2000年代にはインターネットスラングとしてDQNネームと呼ばれてきた。2010年代以降にマスメディアでは批判的な意味を薄めた「キラキラネーム」が新たに造語され、以降のマスメディアではほぼ統一利用されている[2]
概要
そもそも、民法には命名行為について規定がなく、命名に際しては、漢字は常用漢字表(2136字)と人名用漢字表(863字)の合計2999字であれば、自由に組み合わせて使える。出生届に「よみかた」があるが、これは住民基本台帳事務の処理上の利便のために設けられているものにすぎず、戸籍の名の欄には漢字の読み方が記載されない。このため、難解な読み方や、キラキラネームを付けることができる。これについて、法務省は2021年9月7日、戸籍に「読み仮名」を記載するかどうかの検討を、法制審議会に諮問した。
常識的に考えがたい名前や、名乗りにない読みをする名前、カタカナ名に音を当てはめたような当て字の多い名前の一部に対し、2000年代、不良を意味するインターネットスラングであるDQNドキュンの派生語として、DQNの親が名付けるような名前を意味する「DQNネーム」という言葉がインターネット上で流行した。『キラキラネームの大研究』著者で文筆家の伊東ひとみによると、「キラキラネーム」と呼ばれる名前が出始めたのは1990年代半ば(1995年)ごろからで、2000年代には急激に増加し、2010年前後に全盛期を迎えた。だが、2010年代後半以降はブームも沈静化して急速に減少したと同時に、キラキラネームを名付ける世代の高年齢化も進んでいる。
2010年代に入ると、DQNネームに代わる類似の用語として「キラキラネーム」が用いられ始めた。一説にはベネッセコーポレーション発行の育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』およびその増刊号の『名づけ特集』の影響もあるといわれる。
キラキラネームとされる名前には一定の言語的特徴があるとする議論もある一方、京都大学人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センターの安岡孝一は、この論文には不備があると述べている。とはいえ、インターネットなどで流布した珍しい名前には、多くの人が想像だけで言っているものも含まれており、すべてが実在するとは限らない。一部の命名研究家はDQNドキュンネーム・キラキラネームともに中立的な立場に立った名称ではないとして、「珍奇ネーム」という用語を用いている。「DQNネーム」と同様の表現として、評論家の呉智英が命名した「暴走万葉仮名」も存在する。このほか、人間でなくペットとして飼育する犬などに対して、一見しただけでは読みが難しい名前をつけること(「空如亜」と書いて「アショア」と読むなど)が、「キラキラネーム」と呼ばれることもある。
東進ハイスクール・東進衛星予備校現代文科講師の林修は、キラキラネームについて「漢字本来の読み方を無視した、読み方の想像ができない名前は固有名詞としての役割を果たしていない」と指摘し、キラキラネームと学力の低さはある程度相関性があると主張している。<林先生は初耳学の中でも「鈴木一朗という銀行の記入例みたいな名前の人が世界的な活躍をしているじゃないか」「要は生きて何をしたかが大事」「僕は名前がA-123でもいい」と仰有っていました。>また、一般的な名前に比べて奇抜な名前が呈示された時、元々の見た目のリーダーシップ性の程度に関わらず、リーダーシップ性は低く評価されたとする実験結果があり、近年のいわゆるキラキラネームは社会性評価において付加価値とならず、外見に関わらず非好意的な印象を生むという指摘がある。
日本の歴史から見ると、吉田兼好の随筆『徒然草』第百十六段[20]や落語の『寿限無』、本居宣長の随筆『玉勝間』第十四巻[7]に記述されるように、子供に珍しい名前がつけられる現象は鎌倉時代(またはそれ以前)から存在し、名前にかかわる常識・トレンドも時代とともに変化してきた。たとえば21世紀には古風な名前の代表とされる女性名の「◯子」について言えば、小野妹子や蘇我馬子など位の高い男性君子や貴族の名前であった時代(飛鳥時代)がある。その後、女性皇族の名前にも、「○子内親王」「○子女王」とするのが平安時代以降に定着した他、皇族でなくても例えば北条政子のように高貴な女性の名前として使われるようになった。ただし庶民に関して言えば、江戸時代の宗門人別改帳によれば当時の大多数の百姓・町民女性の名前はひらがな二文字(「たね」「きく」「みえ」「くに」「かつ」「はな」「ふみ」など)であり、漢字名ですらなかった(ただし漢字二文字の珍しい名前も中には存在した)。こうした歴史から分かるように、一般女性の名前としての「○子」は、珍しい新鮮な名前として明治以降に登場し、昭和期までに一般化したものである。ただし、それ以前からも皇族や大名の娘などには普遍的・一般的に用いられていたため、現代のキラキラネームとは事情が全く異なる。また、どんな名前や読みが「キラキラ」なのかは各個人の主観によるため、人によって定義は異なる。
なお「DQNドキュン」が侮辱や誹謗中傷に該当すると認めた判例がすでにある。人の名前を「DQNネーム」と呼んで侮辱・誹謗する行為がなされた場合、発信者情報の開示や、民法上の不法行為や刑法上の侮辱罪や名誉毀損罪などが問われうる。
一般的でない名前と法・行政
日本の戸籍法第50条[注 2]、戸籍法施行規則第60条[注 3]の規定に基づき、常用漢字[26]、平仮名、片仮名を用いることができるほか、常用漢字以外で認められる人名用漢字は同規則 別表第二で具体的に定められている。ただし、戸籍には氏名の読み方までは登録されないため、使用可能な漢字を用いる限り(名前が漢字である場合)、戸籍上の氏名をどのような読みにするかについての法的制限は基本的にない。ただし、出生届が受理されない場合もあり、その点をめぐっての判例がある。たとえば、親と同一の名前を子につけようとしたケースでは、名古屋高等裁判所が「難解、卑猥、使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができない」として出生届の不受理を支持した。また、一般的に悪の印象がある名前でいったん受理された出生届を法務省が無効にしたケースでは、東京家庭裁判所八王子支部が「社会通念に照らして明白に不適当な名や、一般の常識から著しく逸脱したと思われる名は、戸籍法上使用を許されない場合がある」としたものの、「受理された出生届を抹消することは許されない」と判断した。
しかし、珍奇な名前を付けられた子供が社会生活上不利益を被る(笑われる・いじめられる・就職活動の際に不利な扱いを受けるなど)ことがあるのも事実であり、このような場合には最寄りの家庭裁判所に名の変更届を提出し、許可を得ることによって改名をすることができる(名の変更届の項目を参照)。この点については、名古屋高等裁判所も先述の判決において、「親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的に命名するのは不当で、子供が成長して誇りに思える名をつけるべき」という見解を示しており[32]、これに違反するような命名をされた子供は家庭裁判所で改名を認められる可能性が高いと言える。2019年3月5日に甲府家庭裁判所で変更を認められた高校生は、15歳になれば親の同意がなくても本人の意思で家庭裁判所に改名を申請できることから、「もし、名前で苦しんでいるのなら、勇気を出して行動してほしいです。改名することで人生が変わるかもしれません」と訴えている。
日本国外における名前に関する規制の事例としては、メキシコ北部ソノラ州の州法で子供をいじめから守るためとして、「ヒトラー」など侮辱的・差別的で意味が欠如している61個の名前が禁止されている。ニュージーランドでは「プリンセス」など公的な称号や階級を示唆する名前が禁止され、ほかにも77件却下されている。ベトナムでは2020年7月16日に国民の名前に関する新たな規定が制定され、銀行口座が作れないほど長すぎたり、国・民族の慣習に合わない名前を事実上禁止された。ベトナムの地元紙によると、「スイス時計」や「同性愛」と読める名前が実在するという。スウェーデンでは命名への政府介入を定めた法律があり「スーパーマン」などの名前が不承認とされたこともあったが、命名規制そのものに反対する声もあり、裁判で政府判断が不当だとして命名が認められたケースもある。韓国では1997年に発生した「パク・チョロンチョロンビンナリちゃん誘拐殺人事件」(ko:박나리 유괴 살해 사건)の被害者の少女の奇抜な名前が世間の関心を呼んだため、これ以降、ハングル5文字以上の名前や漢字語と固有語の混合名は戸籍に登録できなくなっている。米国や英国をはじめ一般的でない名前についての規制をもたない国が大多数であり、日本以外の国でも名前は多様化している。
余談ですが、林家木久扇師匠も「おう」という読み方は適切ではありません。(by初代司会者の立川談志)
「せん」もしくは「おうぎ」が正しいです。