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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった

行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。

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  • 仮差押え時点で土地と建物が同一所有者であれば法定地上権は成立する

  • 法定地上権の成立は抵当権設定時を基準とする原則

  • 法定地上権成立における建物の登記は不要

  • 賃借権の譲渡および転貸における承諾と裁判所の許可

  • 一括競売

  • 法定地上権の成立時期、地代、存続期間等

  • 建物が共有の場合の法定地上権が成立する理由

  • 土地の共有の場合の法定地上権が成立しない理由

  • 先順位抵当権が消滅している場合の法定地上権の成立

  • 土地が共有の場合の法定地上権は成立しない理由

  • 建物共有の場合の法定地上権

  • 重要!建物と土地の価値の違いと法定地上権成立可否の結論の違い

  • 法定地上権の判例@後順位抵当権設定時が基準となる理由

  • 法定地上権の要件③抵当権の実行により土地と建物が別人に帰属

  • 法定地上家の要件②土地と建物が同一の所有者

  • 法定地上権の要件①:抵当権設定当時に建物が存在

  • 法定地上権とは

  • 抵当不動産の第三取得者の費用償還請求

  • 債務者の一般財産(抵当権設定財産以外)からの弁済

  • 吸収合併存続会社の債権者が異議を述べることができる理由

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