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「行政書士一枚の合格証書」が司法書士→次の地獄への切符だった
行政書士に合格して「いけるかも」と勘違いした筆者が、司法書士試験という沼に足を踏み入れ、日々ボコボコにされながら勉強していく記録ブログです。
後悔しつつも、今日も机に向かっている人間の勉強ブログです。
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保証人Dが保証債務を履行していない段階でも抵当権設定OK
物上代位の行使
判例!抵当権者の権利の範囲
担保保存義務と免除特約
再掲@物上保証人の求償権を代位するとは
共同抵当の異時配当における代位と物上保証人の求償権
共同抵当で抵当権を放棄した場合
共同抵当における異時配当で共同抵当権者に代位できる理由
共同抵当権者の後順位抵当権者が他の不動産からも弁済を受けられる理由
1位①番抵当権者・2位代位による後順位者・3位1位2位が終わった後の後順位者
物上保証人の求償権をもって後順位抵当権者が優先して弁済を受ける
他の債権者の物上保証人の財産に手出しできない件
抵当権を放棄したヤツには同情無用!
抵当権の実行②異時配当と後順位抵当権者の不利益回避の手段
抵当権の実行①同時配当
抵当権がついた地上権や永小作権等の利用権は「放棄」しても抵当権は生き続ける
復習!転付命令と物上代位による差押えの優劣
抵当権者が物上代位権を行使するための差押えの要件
数個の債権でも債権者が同一であれば1個の抵当権を設定できる
判例!共同抵当設定で旧建物を壊して新築された場合
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