以下は「株券不所持の申出」について、初心者にもわかるように、理由つきで丁寧に整理した解説です📘✨
🎓テーマ:株券いりません!〜「株券不所持の申出」〜
🧩前提:株券って何だっけ?
株券とは、「あなたが株主です!」と証明する紙のことでしたね。
でも、今はペーパーレスの時代。紙の株券が不要な人もいます。
① 株券不所持の申出とは?
🔔何ができるの?
株券発行会社の株主は、「株券いりません」
と申し出ることができます。
📜【会社法217条1項・2項】
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自分の株式に関する株券を持たないことを希望する場合
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持っていた株券があるなら、会社に返却して申し出ます
✅どうしてそんなことができるの?
株券は、
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保管が面倒だったり📦
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紛失のリスクがあったり⚠
-
売る予定がなければ不要だったりします
➡ わざわざ株券を発行してもらいたくない人もいるのです。
② 申し出後はどうなるの?
会社は、以下のような対応をします。
📒株主名簿に記載
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株券を発行しないと決まった株式は、「株券発行しません」と株主名簿に記載します
📜【会社法217条3項】
🚫発行できなくなる!
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一度そのように記載したら、その株式については会社は株券を発行できません
📜【会社法217条4項】
💀もし株券を持っていたら?
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申し出のときに返却した株券は、その記載の時点で無効
になります
📜【会社法217条5項】
③ 「やっぱり株券ほしい!」と言ったら?
もちろんOK!
一度「株券いらない」と言っても、後から「やっぱり発行して」
と言えます。
ただし👇
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株券を出すのにお金がかかる場合は、その費用は本人負担
になります
📜【会社法217条6項】
④ 非公開会社と公開会社の違いは?
| 種類 | 株券の原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 非公開会社 | 株券は「遅滞なく発行」する のが原則(会社法215条1項) |
① 株券不所持の申出があれば発行不可 (217条4項) ② 株主が請求しない限り発行しな くてよい(215条4項) |
公開会社 |
同上(215条1項) |
① 株券不所持の申出があれば発行不可 (217条4項) |
🔍違いのポイント:
✅ 非公開会社では「株主が請求しない限り、最初から発行しなくてよい」けど、
✅ 公開会社では「株主の申出がない限り、遅滞なく発行しなきゃいけない」
🏢 公開会社は…
🔓【株式が自由に譲渡される】
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誰でも株式を買える(上場している・していなくても自由に譲渡できる)
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株主がコロコロ変わる可能性がある
📜【だから株券が必要】
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誰が株主か?を証明できる「紙(株券)」が必要になる場面がある
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第三者に渡すために株券を発行するのが原則(=遅滞なく発行)
🏠 非公開会社は…
🔐【株式の譲渡に制限あり】
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会社の承認が必要 → 株主の顔ぶれがコントロールできる(たとえば同族会社など)
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株主があまり変わらない
✉【だから株券は必ずしも必要じゃない】
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株式を他人に譲渡する機会が少ない
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「株券発行したって、どうせ渡す相手いないし…」という現実的な理由から、
株主が請求しなければ発行しなくていいとなっています
💡図で感覚的にいうと…
| 会社の種類 | 株主の変化 | 株券の必要性 | 発行の扱い |
|---|---|---|---|
| 公開会社🏢 | 頻繁に変わる | 高い → 譲渡に使う |
原則:すぐ発行(会社法215条) |
| 非公開会社🏡 | あまり変わら ない |
低い → 渡す必要が少ない |
原則:請求があるまで 発行しなくていい(215条4項) |
✅まとめ
🔹公開会社 → 株主が誰になるかわからない → 証拠として株券が重要
🔹非公開会社 → 株主は固定されやすい → 株券は必ずしも必要じゃない
だから、法律(会社法)は会社の性質に応じて合理的にルールを変えているんですね!
📝まとめ
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株主は「株券いらない」と申し出ることができる
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その場合、会社は株券を発行できなくなり、持っていた株券も無効に
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後から「やっぱりほしい」と言うのはOK、でも費用は自己負担
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公開会社・非公開会社で、対応に一部違いあり