以下は「株券不所持の申出」について、初心者にもわかるように、理由つきで丁寧に整理した解説です📘✨

🎓テーマ:株券いりません!〜「株券不所持の申出」〜

 

🧩前提:株券って何だっけ?

株券とは、「あなたが株主です!」と証明する紙のことでしたね。
でも、今はペーパーレスの時代。紙の株券が不要な人もいます。

 

① 株券不所持の申出とは?

🔔何ができるの?

株券発行会社の株主は、「株券いりません」バイバイと申し出ることができます。

📜【会社法217条1項・2項】

  • 自分の株式に関する株券を持たないことを希望する場合

  • 持っていた株券があるなら、会社に返却して申し出ます

✅どうしてそんなことができるの?

株券は、

  • 保管が面倒だったり📦

  • 紛失のリスクがあったり⚠

  • 売る予定がなければ不要だったりします

わざわざ株券を発行してもらいたくない人もいるのです。

 

② 申し出後はどうなるの?

会社は、以下のような対応をします。

📒株主名簿に記載

  • 株券を発行しないと決まった株式は、「株券発行しません」株主名簿に記載ます
    📜【会社法217条3項】

🚫発行できなくなる!

  • 一度そのように記載したら、その株式については会社は株券を発行できません
    📜【会社法217条4項】

💀もし株券を持っていたら?

  • 申し出のときに返却した株券は、その記載の時点で無効ブーになります
    📜【会社法217条5項】

 

③ 「やっぱり株券ほしい!」と言ったら?

もちろんOK!
一度「株券いらない」と言っても、後から「やっぱり発行して」お願いと言えます。

ただし👇

  • 株券を出すのにお金がかかる場合は、その費用は本人負担札束になります
    📜【会社法217条6項】

 

④ 非公開会社と公開会社の違いは?

種類 株券の原則 例外
非公開会社 
株券は「遅滞なく発行」する
のが原則(会社法215条1項)



① 株券不所持の申出があれば発行不可
(217条4項)
② 株主が請求しない限り発行しな
くてよい(215条4項)

公開会社

同上(215条1項)


① 株券不所持の申出があれば発行不可
(217条4項)

🔍違いのポイント
非公開会社では「株主が請求しない限り、最初から発行しなくてよい」けど、
公開会社では「株主の申出がない限り、遅滞なく発行しなきゃいけない」

 

🏢 公開会社は…

🔓【株式が自由に譲渡される】

  • 誰でも株式を買える(上場している・していなくても自由に譲渡できる)

  • 株主がコロコロ変わる可能性がある

📜【だから株券が必要】

  • 誰が株主か?を証明できる「紙(株券)」が必要になる場面がある

  • 第三者に渡すために株券を発行するのが原則(=遅滞なく発行)


🏠 非公開会社は…

🔐【株式の譲渡に制限あり】

  • 会社の承認が必要 → 株主の顔ぶれがコントロールできる(たとえば同族会社など)

  • 株主があまり変わらない

✉【だから株券は必ずしも必要じゃない】

  • 株式を他人に譲渡する機会が少ない

  • 「株券発行したって、どうせ渡す相手いないし…」という現実的な理由から、
    株主が請求しなければ発行しなくていいとなっています


💡図で感覚的にいうと…

会社の種類 株主の変化 株券の必要性 発行の扱い
公開会社🏢 頻繁に変わる
高い →
譲渡に使う
原則:すぐ発行(会社法215条)
非公開会社🏡 
あまり変わら 
ない

低い →
渡す必要が少ない
 

原則:請求があるまで
発行しなくていい(215条4項)

✅まとめ

🔹公開会社 → 株主が誰になるかわからない → 証拠として株券が重要
🔹非公開会社 → 株主は固定されやすい → 株券は必ずしも必要じゃない

だから、法律(会社法)は会社の性質に応じて合理的にルールを変えているんですね!

 

📝まとめ

  • 株主は「株券いらない」と申し出ることができる

  • その場合、会社は株券を発行できなくなり、持っていた株券も無効に

  • 後から「やっぱりほしい」と言うのはOK、でも費用は自己負担

  • 公開会社・非公開会社で、対応に一部違いあり