第三者に無断転貸が行われた場合,賃貸人は契約の解除が可能ですが(民612条2項),解除するには現実に第三者(転借人)に賃借物の使用収益をさせたことが必要とされています(大判昭13.4.16)。
無断転貸借の契約がされただけではなく実際に使用収益させることが必要。
無断転貸とは何か?
- 無断転貸とは:
- Aさん(賃借人)が、賃貸人であるCさんの許可を得ずに、借りている建物などをBさん(第三者)に貸してしまうことです。
- これは ルール違反 で、Cさん(賃貸人)は契約を解除できる可能性があります。
解除が可能な条件(民法612条2項)
無断転貸があった場合、Cさん(賃貸人)は契約を解除できますが、解除には条件があります。
重要なポイント:実際に使わせていることが必要
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法律の考え方:
- 「無断転貸の契約を結んだだけ」では、まだ実際の被害が発生していないとみなされる。
- 実際に、Bさん(転借人)が建物を使い始めて、Cさんが「貸した建物を勝手に使われている」と感じるような状態になって初めて問題が現実化します。
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具体例:
- 使わせた場合:
- AさんがBさんに建物を貸し、Bさんがそこで住み始めたり、商売を始めた場合。
- このように、Bさんが実際に「使っている」という事実があれば、Cさんは契約を解除できます。
- 使わせていない場合:
- AさんがBさんと「建物を貸す契約」を結んだだけで、Bさんがまだ建物を使い始めていない場合。
- この場合、解除はできません。
- 使わせた場合:
理由:具体的な被害が重要
法律は、「実際に起きている問題」に基づいて行動を決めるようにしています。
契約を結んだだけではまだ 「使用されているという具体的な侵害」 がないため、Cさんが解除するのは早すぎる、という考え方です。
結論
無断転貸があった場合でも、Cさんが契約を解除できるのは 第三者(Bさん)が実際に建物を使い始めたとき です。契約を交わしただけでは、解除の条件を満たさないのです。
このように、法律は「実際に影響が出ているかどうか」を重視します