動産・債権譲渡特例法を使って動産や債権の取引を安全に進めるために、特別なルールが設けられています。


 

どんな人に使えるの?

  • 譲渡人(売る側)が法人じゃないと、この特例法は使えなません。
  • 債権(お金をもらう権利)の場合は、金銭債権だけが対象です。

 

どうやって対抗できるの?(他の人に「私のもの!」と主張する方法)

 

動産(モノ)を譲渡するとき:

  1. 普通の民法では、「モノを実際に引き渡す」ことで対抗要件を得られます。
  2. 特例法では、「動産譲渡登記ファイル」に登記すれば、引き渡しがあったことと同じ扱いになります。

債権(お金をもらう権利)を譲渡するとき:

  1. 債務者(お金を払う人)に対する対抗要件
    • 債務者に「登記事項証明書」を見せて通知するか、債務者に承諾してもらいます。
    • または「債権譲渡登記ファイル」に登記する方法もあります。
  2. 第三者(他の人)に対する対抗要件
    • 債権譲渡登記ファイル」に登記することで対抗要件が得られる。

 

どんな効果があるの?

 

動産の場合:

  • 特例法に基づいて登記すると、「モノを引き渡した」ことと同じ効果があります(民法178条と同じ扱いになる)。

債権の場合:

  • 債務者に対する効果
    • 登記を通知するか承諾を得ることで、債務者に「お金を払う先が変わったよ」と主張できます。
  • 第三者に対する効果
    • 登記があると、「確定日付の証書を通知したのと同じ扱い」になります(民法467条2項)。

優劣はどうなるの?

  • 民法のルール(引き渡しや確定日付の証書通知)と、特例法のルール(登記)には優劣がありません。→早い者勝ち
  • どちらを選んでも効果は同じだから、取引の状況に応じて使いやすい方を選べます。

まとめると、動産や債権を安全に譲渡するために、この特例法を使うと便利だし、民法の方法と同じ効力があるというメリットがあります。