訴訟引受けの申立ては,事実審の口頭弁論終結前までにしなければならず,上告審においてはすることができないとされている(大判昭13.12.26,最判昭37.10.12)。 参加承継・引受承継いずれの場合でも同様。
訴訟引受けの申立ては、事実審の口頭弁論終結前までに行う必要があり、上告審では申立てができないとされている(大審院判決昭和13年12月26日、最高裁判決昭和37年10月12日)。
これは、上告審が事実審ではなく、法律審であるため、新たな当事者が訴訟に関与することは原則として認められないという趣旨だから。
このルールは、参加承継や引受承継のいずれの場合にも適用される。
つまり、どちらの場合でも、訴訟を引き受ける申立ては事実審の段階で完了していなければならず、上告審では行うことができない