文書提出命令@第三者と当時者の違い | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審尋しなければならない(民訴223条2項)。 いっぽう,当事者に対して文書の提出を命じようとする場合には,審尋は不要。

 

 

1. 第三者に対して文書提出を命じる場合(民訴223条2項)

 

もし裁判所が、訴訟当事者ではない第三者に対して文書を提出するよう命じる場合、裁判所はその第三者の意見を直接聞くために、審尋を行わなければならない。これは、第三者が文書の提出に関して何か正当な理由(例: プライバシーの問題や業務上の秘密など)があるかもしれないため、裁判所がその意見を聞いて判断する必要があるから。第三者への配慮ということ。

 

例:

 

AさんとBさんの間で訴訟が行われていて、第三者であるCさんが重要な文書を持っている場合、裁判所はCさんに文書の提出を命じる前に、Cさんの意見を聞きます。

2. 当事者に対して文書提出を命じる場合

一方で、裁判所が訴訟の当事者(原告や被告)に対して文書の提出を命じる場合は、審尋を行う必要はありません。これは、訴訟当事者であるため、文書の提出義務が基本的に認められているからです。当事者は、自分が関わる訴訟で必要な文書を提出する責任を持っています。そのため、特別に審尋をして意見を聞く必要はない。義務だから。

 

例:

 

AさんとBさんが訴訟をしていて、裁判所がBさんに対して「この文書を提出してください」と命じる場合、Bさんに特別に意見を聞く手続きは不要。

 

まとめ

 

  • 第三者に対して文書提出を命じる場合は、その人に文書提出を拒む正当な理由があるかもしれないので、裁判所はその意見を審尋で確認する。
  • 訴訟当事者に対しては、文書を提出する義務が前提にあるため、裁判所がわざわざ意見を聞く審尋を行う必要はない。

この違いは、第三者には特別な配慮が必要な場合がある一方、当事者にはすでに一定の責任があるため、手続きの簡略化が図られているということ。