資本金を欠損額以内に減少させるときとは | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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資本金の減少とは 

 

資本金の減少は、会社の資本金を減らす手続き。これは例えば、会社の財務状況を健全にするために欠損を補填する場合などに行われる。原則、株主総会の特別決議で決議される。資本金の減少は株主のみならず、債権者にとっても一大事なことだから。

 

資本金の減少に関する決議の種類 

 

資本金を減少させる決議には、以下の2つのポイントがある。

  1. 減少する資本金の額が欠損の額を超えない場合

    • 欠損とは、会社が負っている損失のこと。
    • 例えば、会社が1億円の欠損を抱えている場合、この欠損を補填するために資本金を1億円以下に減少させる場合を指しす。
    • この場合、普通決議で決定することができます。普通決議とは、株主総会における一般的な決議方法であり、出席した株主の過半数の賛成で成立します。
  2. 減少する資本金の額が欠損の額を超える場合

    • 例えば、欠損が1億円なのに対して資本金を2億円減少させる場合。
    • この場合、特別決議が必要。特別決議は、出席した株主の3分の2以上の賛成が必要。

 

具体例

例1: 普通決議が必要な場合

  • 会社Aは資本金5億円、欠損額が1億円
  • この欠損を補填するために、資本金を1億円減少させ、4億円にする。欠損は補填されゼロになる。
  • この場合、減少する資本金の額が欠損の額を超えないため、普通決議で決定でコト足りる。

例2: 特別決議が必要な場合

  • 会社Bは資本金5億円、欠損額が1億円
  • 資本金を2億円減少させ、3億円にする。欠損額はゼロになるけれども資本金も欠損額以上に減ってしまう。
  • この場合、減少する資本金の額が欠損の額を超えるため、特別決議が必要。
このように欠損額を補填するだけの金額であれば、資本金の減少について文句を言う人もいないことが想定され、株主総会の普通決議でも大丈夫。資本金が欠損額を超えて、必要以上に減少される場合は、株主は黙っていないため、その決議は特別決議という厳しい基準が設けられているのだ。