持分会社の貸借対照表作成義務と公告不要の理由 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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分会社は事業年度ごとに貸借対照表を作成する義務がある。(会社法第617条第2項)

でもこれを公告する必要はない。

このことは、合名会社・合資会社・合同会社すべてにおいて同様。

 

 

 毎年の貸借対照表作成義務

 

持分会社の義務

  • 何をするの? 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は、毎年、会社の財務状況を示す「貸借対照表」という書類を作成する必要がある。会社の財務状況が明確になり、関係者(例えば、社員や取引先など)に対して信頼性を保つことができる。
  • どの会社が対象? このルールは、合名会社、合資会社、合同会社のすべてに適用される。

 

 公告の必要なし

 

公告の必要がない

  • 何が必要ないの? 毎年作成した貸借対照表を、外部に公告(公開)する必要がない。 外部の人に見せる義務がないため、貸借対照表は会社内部で保管しておけばよい。
  • 毎年作成する:合名会社、合資会社、合同会社は、毎年、会社の財務状況をまとめた貸借対照表を作らなければならない。
  • 公告は不要:ただし、その貸借対照表を外部に公開する必要はない。

 

 

 公告する必要がない理由

 

理由1: 会社の構造と運営

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は一般的に、出資者(社員)全員が経営に関与することが多い。つまり、会社の財務状況は主要な利害関係者(出資者)全員が常に把握できる状態にある。このため、外部に公告する必要が低いのだ。

理由2: 透明性の必要性が低い

持分会社は一般的に規模が小さく、公開会社(株式を公開している会社)に比べて外部の投資家が存在しないか、少ない。そのため、広く一般に向けて財務情報を公開する必要性が低くなる。株式を公開している会社とは異なり、一般の投資家から資金を調達することが少ないため。

理由3: コストと手間の削減

貸借対照表を公告するためには、一定の手続きやコストが発生する。持分会社の場合、このコストと手間を省くことが可能。会社内部で財務情報を管理し、必要な場合にのみ関係者に提供することで、効率的な運営が可能になる。

 

まとめ

 

持分会社が貸借対照表を公告する必要がない理由は以下

  1. 主要な利害関係者が財務状況を把握している:出資者が全員経営に関与しているため、内部で情報が共有されている。
  2. 透明性の必要性が低い:一般的に規模が小さく、外部の投資家が少ないため、広く公開する必要がない。
  3. コストと手間の削減:公告にかかる手続きやコストを省ける。