会社法に違反して刑に処せられた者は,その執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過するまで,取締役となることができない(会社331条1項3号)。
具体的な状況
- 取締役に就任しようとする者が、会社法違反で刑に処せられた。
- その刑の執行を終えたのは、取締役就任を希望する日から見て3年前である。
- したがって、刑の執行を終えてから2年が経過している。
例:
- Aさんは3年前に会社法に違反して刑罰を受けた。
- Aさんは、その刑罰の執行を3年前に終えた。
判断
- 刑罰の執行を終えた日:3年前
- 必要な経過期間:2年
結論
- Aさんは取締役になることができる。なぜなら、刑罰の執行を終えてから2年以上が経過しているから。
この規定の目的は、法を守る取締役を選び、会社の健全な運営を確保することだけど、一定期間が経過した場合、その人が再び取締役としての役割を果たすことを許すというもの。
まとめ
- 会社法第331条第1項第3号:
- 刑の執行を終え、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者は取締役になれない。
- 具体的な事例:
- 取締役に就任しようとする者が、3年前に刑の執行を終えている場合、2年の期間が経過しているため、欠格要件には該当しない。
- したがって、取締役に就任することが可能。
この規定を守ることで、企業は法的に適格な取締役を選任し、適切なガバナンスを維持することができる。