株式交付で親会社の交付するものに反対する債権者とは | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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株式交付子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く)が親会社の株式に準ずるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交付親会社に対し、株式交付について異議を述べることができる(会社法816条の8第1項)。

 

 

 背景と基本概念

  • 株式交付親会社: 他の会社(子会社)の株主に対して、自分の株式を交付する会社のこと。
  • 株式交付子会社: 親会社から株式が交付される対象となる子会社のこと。
  • 株主: 会社の所有権を持つ個人や法人。
  • 債権者: 会社に対して金銭的な請求権を持つ人や法人。

 

 規定の内容

  • 親会社が子会社の株主に自社の株式を交付する際、通常はその株式だけを交付することが多い。でも、それ以外のもの(例えば現金やその他の資産)を交付する場合がある。
  • この「それ以外のもの」が含まれる場合、親会社の債権者(親会社に対して金銭的な請求権を持つ人)は、その株式交付に対して異議を述べることができる、という規定。

 

 わかりやすい説明

  1. 株式交付親会社が何をするのか:

    • 株式交付親会社は、自分の株式を株式交付子会社の株主に渡す。これは、親会社が子会社をより強く支配するための方法。
  2. 通常の場合:

    • 株式交付親会社が株式交付子会社の株主に交付するのは、自社の株式だけである場合です。この場合、特に問題は生じない。
  3. 例外の場合:

    • 株式交付親会社が、自社の株式だけでなく、現金や他の資産も一緒に交付する場合。
    • この場合、株式交付親会社の債権者(お金を貸している人など)は、「そんなことをされると会社の財産が減ってしまうかもしれない」という懸念から、異議を述べる権利がある。

 

 なぜ異議を述べる権利があるのか

  • 親会社が現金や他の資産を交付すると、親会社の財産が減少し、債権者の権利が害される可能性がある。
  • そのため、債権者には事前に異議を述べて、そうした行為を止める機会が与えられている。

 

まとめ

 

  • 親会社が自社の株式のみを交付する場合、債権者は特に異議を述べることはできない。
  • しかし、現金や他の資産も交付する場合には、債権者はその株式交付に対して異議を述べることができる。