簡易株式交付手続きとは?
簡易株式交付手続きは、親会社が子会社の株式を取得する際に、親会社の財務状況に大きな影響を与えない場合、株主総会での特別決議を省略できる手続き。
簡易株式交付手続きの条件
- 親会社が新しく発行する株式の影響が親会社の純資産に対して比較的小さい場合に適用される。
反対株主の権利
簡易株式交付手続きの場合
- 簡易株式交付手続きの要件を満たす場合、親会社は株主総会での特別決議を行わずに手続きを進める。
- この場合、反対株主は株式買取請求権を行使することができない。つまり、反対株主は自分の持っている株式を親会社に買い取ってもらうことができない。
簡単な流れ
親会社となるA会社と子会社となるB会社
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親会社Aが新株を発行
- 親会社Aが100万株の新株を発行する。
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新株を子会社Bの株主に交付
- 親会社Aはこの新株を子会社Bの株主に渡す。
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株式交付の実施
- 子会社Bの株主は、自分の持っている子会社Bの株式を親会社Aの新株と交換する。
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反対株主の扱い
- この場合、親会社Aが簡易株式交付手続きの条件を満たしているため、子会社Bの反対株主は株式買取請求権を行使できない。
まとめ
簡易株式交付手続きの条件を満たす場合、反対株主は株式買取請求権を行使できず、親会社が手続きを進めることができる。このため、反対株主は親会社の新株を受け取ることになり、自分の持っている子会社の株式を親会社に渡す必要がある。