持分会社→株式会社へ | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)から株式会社への組織変更は、会社の形態を根本的に変更する手続き。このプロセスには、いくつかの重要なステップが含まれる。

そもそも、株主がいないのだから株主への公告、通知なんて存在しない。

配慮しないといけないのは債権者のみというところで株式会社から持分会社への組織変更よりシンプル。

迷惑かける人が少ないってことだ。

 

1. 組織変更計画の作成

内容

組織変更の目的

株式会社としての定款の内容

株式の発行条件(種類、数、発行価額など)

新たに就任する取締役、監査役などの役員の情報

2. 社員総会の決議

手続き

持分会社の社員総会で、組織変更計画を承認する決議を行います。

合同会社では、全社員の同意が必要です。

合名会社・合資会社では、社員全員の同意が必要です。

3. 組織変更の公告と債権者保護手続

公告

官報に公告を掲載し、債権者に対して異議を申し立てる期間を設ける(通常は1ヶ月以上)。

個別に通知する必要がある場合は、既知の債権者に対しても個別通知を行う。

目的

債権者が異議を申し立てる機会を確保することで、債権者の利益を保護。

4. 株式会社の定款の作成

内容

会社の名称

事業目的

本店所在地

株式の発行条件

株主総会および取締役会の運営に関する事項

5. 設立総会の開催

手続き

設立総会を開催し、定款の承認、新たな役員(取締役、監査役など)の選任を行う。

設立総会の議事録を作成。

6. 役員の選任と就任承諾

手続き

設立総会で選任された役員が就任を承諾し、その旨を記録。

必要に応じて、就任承諾書を作成。

7. 変更登記の申請

必要書類

組織変更計画書

員総会議事録(社員全員の同意書)

定款

設立総会議事録

役員の就任承諾書

債権者保護手続きに関する証拠書類(公告の写しなど)

手続き

法務局に組織変更の登記申請

登記が完了すると、持分会社は正式に株式会社に変更

8. 株券の発行(必要な場合)

手続き

必要に応じて、株券を発行し、新たに株主となった社員に交付。

 

 

 

具体例

 

例えば、合同会社A(持分会社)が株式会社Aに組織変更する場合の手続き。

 

① 組織変更計画の作成:合同会社Aは組織変更計画を作成し、株式会社としての定款や役員情報をまとめる。

社員総会の決議:合同会社Aの全社員の同意を得て、組織変更計画を承認。

②公告と債権者保護手続き:官報に公告を掲載し、債権者に対して異議を申し立てる期間を設ける(通常は1ヶ月以上)。

③株式会社の定款の作成:株式会社Aの定款を作成。

④設立総会の開催:設立総会を開催し、定款の承認、新たな役員の選任を行う。

⑤役員の選任と就任承諾:設立総会で選任された役員が就任を承諾し、記録を残す。

⑥変更登記の申請:法務局に組織変更の登記申請を行う。

 必要書類を提出し、登記が完了すると合同会社Aは正式に株式会社Aに変更される。

 

 

 

まとめ

 

持分会社から株式会社への組織変更は、以下のステップで行う。

組織変更計画の作成

社員総会の決議

公告と債権者保護手続き

株式会社の定款の作成

設立総会の開催

役員の選任と就任承諾

変更登記の申請

株券の発行(必要な場合)

これらの手続きを適切に行うことで、持分会社は円滑に株式会社へと変更され、新たな形態での経営が開始される。