取締役のおっさんの任務懈怠による損害賠償請求権の一部を免除することもできる。
それには特定の条件が必要ってなことで整理しておく。
背景
会社法では、取締役が職務を怠って会社に損害を与えた場合、取締役に損害賠償責任が発生する。
取締役会でこの責任を一部免除するためには、会社の種類、条件が重要です。
条件と手続き
取締役が2人以上いる会社
取締役が2人以上いる会社で、監査役設置会社、監査等委員会設置会社、または指名委員会等設置会社である場合、定款にその旨を定めておけば、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社では取締役会の決議)で、損害賠償責任の一部を免除できる。
会社の種類と条件
①監査役設置会社: 監査役がいる会社。
※ ただし、監査の範囲が会計に限定されている場合は監査役設置会社とみなされないため、この条件に該当しない。
②監査等委員会設置会社: 取締役会に監査等委員会を設置している会社。
③指名委員会等設置会社: 指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置している会社。
④監査等委員会設置会社:監査等委員会を設置している会社
まとめ
免除が可能な条件
① 取締役が2人以上いる。
② 監査役設置会社(ただし、会計に限定されない場合)、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社である。
③ 定款にその旨が定められている。
会社に損害を与えているくせに一部免除してやろうとする制度、これは株主にも影響する。
そこそこ大きい会社であること、そして、迅速な決断が求められるってことからもこの条件が必要であることが理解できる。
これら以外の会社の場合、他の方法、例えば、株主総会の決議などが必要となってくる。