準備金と剰余金 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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準備金と剰余金の違い

準備金と剰余金は、どちらも会社の純資産の一部ですが、目的や性質に違いがある。

 

 

準備金とは?

準備金は、法律で決められている貯金みたいなもので、会社が健全に運営されるために必要です。

2種類あります:

 

 

①資本準備金

例:会社が株を発行して、お金を集めたとき、そのお金の一部を資本準備金として貯める。

目的:会社の元手(資本金)が減っても、すぐに影響が出ないようにするための貯金。

 

②利益準備金

例:会社が利益を出したとき、その一部を利益準備金として貯めます。

目的:会社が儲けたお金の一部を、将来のために貯めておくもの。

 

 

 

剰余金とは?

剰余金は、会社が事業で得た利益のうち、配当として株主に渡さなかった部分や、再投資に回さなかったお金です。2種類ある。

 

 

①資本剰余金

例:株を発行したときのお金の一部で、資本金や準備金にしなかった部分。

目的:自由に使えるお金の一部。会社の設備投資などに使える。

 

②利益剰余金

例:会社の利益のうち、貯めておくお金。

目的:将来の投資や、非常時のために使える貯金。

 

 

違いのまとめ

 

準備金は法律で貯めなければならないお金。

使い道が制限されている(特定の目的のためにしか使えない)。

剰余金は事業で得た利益の貯金。

自由に使える(投資や配当など、いろんな用途に使える)。

 

具体的なイメージ

準備金は、家計でいうと「非常用の貯金」で、緊急時に使うためのもの。

剰余金は、家計でいうと「余ったお金」で、旅行や新しい家電を買うために使えるもの。

このように、準備金は法律で定められているため、使い道が厳しく制限されていますが、剰余金は会社が自由に使えるお金。

 

 

 

2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができる。

 

 

 

  資本金と資本準備金

 

会社が株を売ってお金を集めたとき、そのお金をどう扱うかを決められる。集めたお金は、次の2つに分けることができる。

  1. 資本金:会社の基本となるお金。
  2. 資本準備金:資本金として扱わないで取っておくお金。

 

具体例

 

    • 会社が株を発行して、株主から1000万円を集めた。
  1. 資本金と資本準備金に分ける

    • この1000万円のうち、最低半分(500万円)を資本金として計上する必要がある。
    • 残りの500万円は、資本金にせずに資本準備金にすることができる。

 

なぜこうするのか?

全部を資本金にすると、そのお金を使うときの手続きが面倒です。

資本準備金にすると、より自由にお金を使えます。

 

簡単なまとめ

 

  • 集めたお金:1000万円
  • 資本金にする部分:500万円(最低半分)
  • 資本準備金にする部分:500万円(残り)

資本金にするお金を少なくして、資本準備金にするお金を増やすことで、会社はお金の使い方を柔軟にできるようになる。

 

イメージ

 

  • 資本金:基本的に使わないでおく大事な貯金。
  • 資本準備金:いざというときに使える予備のお金。

このように、会社は集めたお金の半分以上を資本金にし、残りは自由に使えるように資本準備金にできる。

 

 

なぜ2分の1なのか?

 

 

会社が株式を発行してお金を集める際に、集めたお金のうち半分以上を資本金として計上し、残りを資本準備金として計上することができる理由は、会社法で定められた資金の柔軟性と安定性のバランスを取るため。

 

なぜ2分の1なのか?

 

資本金の安定性

資本金は会社の信用の基盤となるもので、債権者や投資家に対して会社の信頼性を示す重要な指標。集めたお金の半分を資本金として計上することで、一定の財務的安定性を保つことができるのだ。

 

資金の柔軟性

残りの半分以下を資本準備金として計上することで、資金の柔軟な運用が可能になる。資本準備金は将来的に必要な投資や緊急時の対応などに使いやすく、会社の経営の自由度が高まるから。

 

具体的な利点

会社法では、株式発行時に払込金額の2分の1を超えない部分を資本金に計上しなくてよいと規定している。これにより、会社は資金調達時の柔軟性を保ちながらも、必要な安定性を維持できるということ。

 

財務的なバランス

資本金を多く計上すると、その後の減資(資本金の減少)が法律的に難しくなる。

一方、資本準備金にしておけば、将来の事業展開や投資に対して柔軟に対応できる。

 

投資家への信頼

投資家や債権者に対して、集めた資金の半分以上を資本金として計上することで、会社の安定性をアピールできる。

一方で、準備金として計上する部分も確保することで、実際の運用に対する柔軟性を示すことができる。

 

まとめ

 

2分の1を超えない額を資本金として計上しなくてよい理由は、会社法が資金の安定性と運用の柔軟性のバランスを取るために定めているから。

資本金として計上する部分は会社の信用力を示し、準備金として計上する部分は経営の自由度を高める役割を果たします。このルールにより、会社は健全な経営を維持しながらも、柔軟な資金運用が可能になるのだ。