株主総会あれこれ | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

of myself, by myself, for myself
全ては自分を戒め、そして、励ますための私のためだけのブログでございます!
仕事もバリくそやりながら司法書士の勉強ナウ!
※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

公開会社、非公開会社(取締役設置、非設置会社)

この区分で整理していく。

誰が招集するのか?

 

2パターンある。

会社側、株主側の2パターン

  ①会社側からの招集

 

 

まずは、社内のどこで、誰が、招集するかどうかを

決めるのか整理しておく。

 

公開会社

取締役会が招集。

公開会社は〇ヨタ自動車や〇〇製薬等、

めちゃくちゃ大きい会社、大会社。

公開会社=大会社ってわけで、取締役会は

漏れなく設置されている会社ということ。
 

非公開会社

①取締役会非設置会社

取締役が招集。

非公開会社は家族経営等ちっこい会社。

なんなら一人でやている会社も多い。

だから、取締役会なんてないため

招集するのは取締役しかいない。

ってことで、取締役が招集する。

 

①取締役会設置会社

取締役会があるのであれば、

それは大会社と同じで、

取締役会で招集する。

 

 

  ②株主側からの招集請求

こちらも公開会社、非公開会社(取締役会設置、非設置)で

区分する。

株主発信の場合、できるのは取締役に対する

株主総会の招集を請求するということに留まる。

直接的に招集できるわけではないことを押さえたい。

 

公開会社

総株主の100分の3以上

定款で引き下げOK.

プラス

議決権を6か月前から保有していること。

定款で期間短縮OK.

 

公開会社はこの議決権の保有期間の

制限が設けられている。

大会社相手に昨日株主になったばっかりの

輩が株主総会開かれたら大会社の経営に

支障をきたす。

大会社にいる数えきれない株主がいるわけだから

にわか知識でしゃしゃり出てくるなってことだね。

 

非公開会社

①取締役会非設置会社

総株主の100分の3以上

定款で引き下げOK.

保有期間の制限なし。

 

 

①取締役会設置会社

総株主の100分の3以上

定款で引き下げOK.

保有期間の制限なし。

 

【まとめ】

 公開会社、非公開会社いずれも

 議決権の100分の3は必要。

 (定款で引き下げOKだけどね)

 たった一株で株主招集なんてさせないのだ。

 期間制限があるのだ大会社だけ。

 

 

会社が招集請求スルーしたら

 

さて、前述の株主からの招集請求を

当該会社が無視してスルーした場合

株主は激おこプンプン丸ムキー

激おこ株主がやるべきことがある。

裁判所本の許可を得て自ら株主総会を

招集することができるのだ。

バックに裁判所本というラスボスを

携えて会社にオラオラと詰め寄ることが

できるのだ。

その株主がオラオラ状態になれる条件は

以下のとおり、会社側の不手際にツッコみ

いれるのだ。

ダメダメ会社の不手際のパターンは以下のとおり。

① 招集請求後遅滞なく召集の手続きが

 行われない場合。

②招集請求があった日から8週間以内の日

 株主総会の日とする株主総会の招集の通知が

 発せられない場合。

 

【まとめ】

こりゃダメだ、って状況で、株主が裁判所を

バックにつけて、自ら招集するのだ。 

必ず裁判所の許可を得るってことでできる行為

ということを押さえたい。

株主が激おこプンプン丸でも会社に正々堂々と

オラオラと言える状況を作ってから株主自身で

株主総会を招集しちゃうのだ。

会社に文句を言わせないって状況を作っておくことが重要。

 

 

招集通知のタイミング

 

 

株主総会を招集する取締役やら株主は一定の

時期までに株主に通知をしないといけない。

これって一般的に会社でも会議を開くときの

事前開催通知と同じ。

社内の開催通知と違う点で、会社法で

その通知の時期が決められている。

なんせ、株主様のためだから。

これも公開会社、非公開会社(取締役設置の有無)

によって区分整理する。

 

  原則

 

公開会社

株主総会の日の2週間前まで

公開会社はえげつないくらい大会社。

そこに資本投機している株主の中には

いろんな大会社に投資していることもある。

多数の大会社から書面やらメール、HPを

毎日チェックしているわけじゃない。

だから、長めの期間、2週間を見込んでいる。
 

非公開会社

①取締役会非設置会社

株主総会の日の1週間前まで

取締役会がないため、取締役一人の

会社の場合は1週間より短くする

定款もOK。

 

 

①取締役会設置会社

株主総会の日の1週間前まで

 

 

  例外:書面・電磁的方法・電子提供措置制度

株主総会が対面、いわゆる物理的に東京等の

本社に集まってする以外の方法の場合は

どのタイプの会社においても2週間前までに

通知が必要。

この書面やらメール会議、データ送付によるもの、

HPの掲載(電子提供措置制度)の場合は、

株主にとってはその情報を自分で見て、理解して

検討しないといけない。

だから、長めの期間、2週間が必要ってこと。

 

 

 

株主からの提案権

 

  議題提案権

 

 議題提案権とは、株主の、一定の事項を株主総会の

議題に追加するよう請求することができる権利。

 議題なので、タイトル。

 例えば、

 「ランチについて」っていうざっくりしたタイトル。

 ただし、提案できる議題は、当該株主が議決権を

行使することができる事項に限られる。

 公開会社においては、株主総会の日の8週間

 (これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)

前までに請求する必要があります

(2)議案提案権

 議案提案権とは、株主総会の議題について、

議案を提出することができる権利。

 例えば、

 議題「ランチについて」

 の議案として、「蕎麦やうどん等の麺類」

 なんて、ちょっと具体的な内容になる。

 議案提案権は、当該議題について議決権を有する株主

 であれば行使可能。事前に会社に通知することなく、

 株主総会の会場で行使することもできちゃうのだ。

(3)議案の要領の通知請求権

 議案の要領の通知請求権とは、株主が株主総会において

議案を提出しようとする場合、当該議案の要領(要旨)を、

あらかじめ、他の株主に通知するように請求することが

できる権利。

 例えば、

 議題「ランチについて」

 議案「蕎麦若しくはうどん」

 理由「休憩時間が短く素早く食事がとれる」

 金額「2000円未満」

 等と審議するための議案の内容の要旨を取りまとめた

 もの。

 

当日いきなり株主総会の会場で議案の提案をしても、

他の株主の賛成を得られる可能性が低いことからの

議案提案権に加えてその内容、要旨を他の株主に

送付してね、って会社に請求することが認められている権利。
 

この議案要領の通知請求権は、公開会社においては、

株主総会の日の8週間前までに請求する。

(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)

取締役設置会社

議題の追加

議案の要領通知請求権

この二つについては総株主の

100分の1以上又は300個以上

の議決権が必要。

議題も議案の要領通知請求権にしても、議論そのもの、

内容に関することだから、めちゃくちゃ重要。

だから、1株しかもってないヤツには権利を渡さない。

しかも株保有期間は6か月以上
いずれも定款で緩和することができる。

 

・議案の提出権

これについては単独株主権でOK

 

【間違えちゃいけないポイント!】

株主総会招集請求よりは緩和されていて100分の1

なっている。

株主総会が開催されることが決まって通知が届いた

株主だから一定の要件を満たしている株主であるため、

議題等の提案の段階では100分の1でよいということだ。

 

招集のときの100分の3とごっちゃにならないように

留意したい。

取締役会非設置会社

 

・議題追加請求

・議案要領通知請求

・議案の提出権

 いずれも単独株主権でOK

ちまちました家族経営の会社だから、

パパでもママでも一株でももっていたら

あれやりたい、これやりたいって議題を

提出してもOK.