6月23日は、ミッキーの111回目の月命日。 


お墓参りには行けませんでしたが、お仏壇の掃除をして、焼きプリンをつくりミッキーにお供えしました。


ブログを投稿するつもりが、ソファーで朝まで寝てしまいました。




少し前になりますが、以前にも記事にしていただいた呼気アルコール検査について、ジャーナリストの柳原三佳さんが、再び記事にしてくださいました。


元警察官の方のお話しは、私の想像以上でした。



記事内の動画で、議員さんの質問に警察庁交通局長が、機械式の呼気検査があると仰っています。


機械式があることは承知していますが、コストが高いそうで、数年前、広い長野県内にまだ数台しか無いと聞きました。


現在何台くらいあるのか、人を死傷させた現場で加害者に使用されているのか、実際のところがどうなのかが気になりました。


時代にあった検査方法に見直す必要があると思います。




こちらは、先日、目にしたニュースです。



裁判官は、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい」とのことですが…


車を運転するひとりとして、指定最高速度の2倍以上は、人を死傷させても構わないくらいの覚悟がなければ出せない速度だと思います。


このような高速度で一般道を走行すれば、どうなるのかは、免許を持たない子供でも想像できること。

頭のよろしいお医者様ですから、大惨事を招く認識が無かったとは思えません。


一般市民の感覚では、自分でアクセル踏み込んで人を複数人死傷させておいて、何故過失なの?ということだと思います。


また裁判官は、「直ちに実刑に処することは躊躇される」と執行猶予付きの判決としたそうですが…


道路を利用する市民の感覚とは真逆だと思います。過去の違反を反省せず、悪質な運転で人の生命を奪った者に反省の機会を与えず野放しにすることこそ躊躇していただきたいです。


自動車運転死傷行為処罰法は、厳罰化の要請に応じ、平成25年、刑法の危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪を刑法から削除し、新たに特別法として成立した法律とのことですが、「厳罰化」や「特別法」という言葉から受ける印象と、実際の判決に大きなギャップを感じます。



また、(理解不足があるかもしれませんが)私がおかしいと思っていることは、速度違反で捕まった場合、一般道で時速30km以上の速度超過は、反則行為から除かれるため反則金は無く、正式裁判または略式裁判にかけられ6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられるようです。


しかし、この記事の事件のように、高速度で人を死傷させても、過失運転致死で裁かれ執行猶予がつくと罰金もありません。


危険運転で起訴できないなら、過失運転致死と道路交通法違反(速度)で起訴して欲しいです。



また、加害者に民事で賠償させると言っても保険で対応されるため加害者の懐は痛くも痒くもありません。(任意保険未加入なら踏み倒す加害者もいます)民事裁判は、被害者が訴訟費用、弁護士費用を支払い、訴えを起こし、訴えた被害者側に立証責任があります。終結までに時間も掛かります。弁護士任せで出廷しない加害者よりも、被害者の負担の方が大きいと感じます。


令和5年交通事故件数は増加し、死亡事故件数も増加しています。

甘すぎる刑事裁判の判決、悪質な交通犯罪者に反省させず、まるまで何ごとも無かったかのように過ごさせている優しすぎる社会の仕組みが、次の交通犯罪につながっているようにさえ感じています。




こちらは、自賠責紛争処理機構の誤った運用を是正させた札幌の青野弁護士の記事です。

青野先生は、交通に強い信頼できる優秀な弁護士さんだと思います。








命日に遺族仲間からいただいた胡蝶蘭。

3ヶ月経ちましたが、最後の一輪が咲いています。




こちらは、6月16日撮影 ミッキーの樹2です。



先日、なかなか進められずにいた犯罪被害者支援の関係の資料がやっと完成しました。お世話になった皆様、ありがとうございました。後の被害者の支援につながれば幸いです。


毎回、資料は、涙しながら作成します。

事件からの日々を振り返り、改めて沢山の人に支えられてきたことに感謝しました。



久しぶりの投稿で長文になりましたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。