1月23日はミッキーの106回目の月命日。

偶然ですが、先輩ご遺族からおハガキが届き、温かい気持ちになりました。
また、いつもお世話になっている方からご連絡をいただき、大変ありがたく思いました。

この日もいつものように、事件発生時刻の午後10時7分、ミッキーに手を合わせました。



先日、少し前に遺族仲間にいただいた判決文を読むと、判決日は丁度8年前の今頃で、事件発生時刻はミッキーと同じ午後10時7分頃でした。

Googleで現場を確認し、被害者の男の子の姿を思い浮かべて手を合わせました。どれだけ痛かっただろう、悔しかっただろうと思います。

当時、この事件に関する放送を観た私の母は、「また信じられない判決が出た」と私に電話をかけてきました。(ご遺族とは後に知り合いました)


飲酒運転で大幅な速度超過、その他複数の罪を犯している非常に悪質な事件が「過失」で裁かれたことは理解できません。




最近このような報道を目にます。↓


日本経済新聞 危険運転の基準明確化へ


詳細は分かりませんが、今後危険運転の基準が明確化された場合を想像しました。


証拠が揃い基準を満たした極一部の悪質事件が危険運転で起訴されやすくなるかもしれません。

これは、例えば、過失運転で懲役3年が宣告された事件が危険運転で懲役5年になるといった、悪質な事件の刑期が長くなるということだと思います。


そして、基準に達していない事件は「過失」とされ、飲酒運転で速度違反をする等、複数の違反をしても、どれもわずかに基準に達していない場合には「過失」ということになります。(個人的には、飲酒運転は、検査時の数値に関わらず危険な運転だと思います。)


加害者が飲酒運転だった場合、とりあえず(基準値以下になるまで)逃げると思います。


速度は基準が法定速度の◯倍以上が危険運転となれば、スピードを出すドライバーに多少の抑止効果はあるかもしれません。


因みにドラレコの普及が進んだと言っても、まだ車載率5割程度です。

ドラレコが無い場合等は、(エアバッグが作動すれば)EDRや防犯カメラ等から解析された速度が証拠となります。恐らく裁判で被告人は自分に有利な体感速度(基準以下)を主張し、その弁護士は(事実よりも被告人の利益を重視し)検察の証拠が十部ではない等と重箱の隅を突くような主張をしてきます。そして裁判官は「疑わしきは罰せず」です。





今回、危険運転に関する検討の動きが出たきっかけは、大分の時速194Kmの事件があると思います。

この事件は、ご遺族の署名活動等により危険運転で起訴され、裁判はこれからです。

ご遺族は現在の法律で危険運転が成立することを望んでいるはずです。


私も署名したひとりとして、現在の法律で、危険運転が成立して欲しいと思っています。




信号機の無い横断歩道停止率の高い長野県ですが、県議が横断歩道で事故を起こしたようです。

前方不注視の原因を(スマホも)しっかりと捜査して欲しいです。





いつも佐久の素敵な写真を送ってくださるカメラマンさんから、1月23日に撮影した真っ白な浅間山のお写真をいただきました。


2024.1.23 浅間山


こちらは、昨日いただいたお写真で、帽子を被った顔のように見えます。

冬の妖精(オニグルミの葉痕と冬芽)


2024.1.24 冬の妖精


我が家の三きょうだいのように見えて癒されました。いつも素敵なお写真をいただき感謝しています。



最後まで読んでいただきありがとうございました