12月1日まで犯罪被害者週間ということで…


息子の事件に関して様々なご意見があることは理解していますが、わずかとはいえ一線を超えていると受け止められるコメントがあるのも事実です。


「こんな国にうんでごめんね」は、高裁の無罪判決後、司法に失望したような気持ちでいたところ、息子の墓前で何と報告するかとの質問に対し、「このまま刑が確定してしまったら」そのような言葉しか浮かばないと言ったことです。


その後、上告されていますし、息子にそのような報告をしたわけでもないのですが… 


 言葉の一部分に反応され、未だに叩かれています。




刑事裁判は、検察が起訴します。

被害者遺族ができることは限られています。

過失運転致死の裁判では、起訴されるまで事件の詳細を知らされませんし、道路交通法違反の裁判では、法廷に入ることもできません。


人それぞれだと思いますが、私は息子の生命が奪われた、刑事裁判(民事裁判にも)勝ったとか負けたとか、勝負という認識を持っていません。

遺族側が頑張れば、どうこうなるというものでは無いと思っています。他のご遺族の裁判でも、例えば危険運転で起訴された事件の判決が過失運転になってしまったとしても、負けたという目で見たことはありませんし、その原因が被害者側にあると思ったこともありません。


何を根拠に「弁護士費用をケチったから負けた」と見ず知らずの人に公の場で書かれるのだろうと思います。



↓これは救護義務違反、報告義務違反の条文です。





もしもあなたが、飲酒したドライバーが運転する車に轢かれて、救護を求めていたのに放置され、その加害者が飲酒運転を誤魔化すために買い物を優先したらどうでしょうか?


被害に遭ったあなたは、10分後にやってきた加害者に気道の確保もせずにメチャクチャな方法で口に息を吹き込まれたらどうですか?喉に未消化の食べ物を詰まらせていたら、苦しくありませんか?救護されたと思えるのでしょうか?


私はこのような加害者の行為は息子にとって不必要な行為であり、「必要な措置」が行われたとは思えません。


「救護措置」とは何でしょうか?

生命の危機に瀕する被害者にとって必要な救護措置とは、一刻も早く医療処置が行われるよう119番通報をすることだと思います。


検察も「救護義務違反」が認められるから、起訴し、現在、最高裁に上告しています。

全て法と証拠に基づく判断です。


この事件が最高裁でも無罪になれば、もしもあなたが飲酒運転の車に撥ねられた時、加害者に直ちに救護されず、飲酒運転を誤魔化す目的でコンビニに行かれてしまうかもしれません。それでも加害者が10分程度で戻ってきて、メチャクチャな方法で救護したフリをすれば罪に問われないのです。

飲酒運転も無くならないでしょう。



「コンビニ行かずに救護されていても死んでただろう」? 


息子は車に撥ねられた後、フェンスに衝突したと思われます。路面に身体を強打していないため直ぐに救護されていれば助かった可能性があると思っています。


加害者は、「誰かが脈があると言っていた」と供述しています。加害者から送られてきた手紙にもそう書かれています。


第一発見者の方は、「亡くなっているようには見えなかった」と言っていました。その為、車に撥ねられた被害者と気づかずに、警察に通報しています。


事件後、何度か医師と面談しています。「直ぐに救護されていたらね…」と言われました。



加害者は、悪質な運転(飲酒、速報超過、センターラインをはみ出し)で、減速もせずに横断歩道上の歩行者を遠くまではね飛ばしておいて、被害者の生命に関わる状況を認識していたのに、ろくに息子を探しもせずに現場を離れました。直ぐに救護されていたら助かったかもしれない命を助けず、自分の飲酒運転発覚を免れる(厳罰回避)行為を優先しています。直ちに被害者に救護措置をなかったのですから、お咎め無しで済まされることではないと思っています。



ご理解いただければ幸いです