上申書提出

10月4日

東京高検に上告を求める上申書を提出しました。

現在弁護士がいないので自分たちで作成しました。



​判決上の事実は真実ではない

インターネット上では、無罪を宣告した裁判官の視点に基づく判決により、あたかも被告人が1分現場を離れただけで、その後は息子に救護措置を行ったと誤解をされている方が多いように感じます。


実際は、被告人は、被害者に必要な救護措置を、何ひとつ行っていません。


  • 3分間探した…事故後車を停車し、衝突地点を超えた(ポアンの看板の方まで)片道約100mの距離を往復して4分後には、自車に戻っています。目撃者の話しから、実際に現場にいた時間は1〜2分。「被害者を探したが発見できなかった」と言う表現に違和感を覚える。横断歩道に落ちた靴や靴下を見て人身事故を確認した加害者は、車で通りかかった女性二人に「救急車呼びましたか?」と声をかけられたましたが、現場離脱しています。
  • 1分…店内にいた時間 。コンビニで買ったのはブレ●ケア1点。被害者の元に来たのは発生から約10分後。
  • 車からコンビニは50m…現場から車は95.5m。現場からコンビニは約150m離れている。
  • 退店後直ちに現場に向かった向かっただけ。2〜3分間どこで何をしていたのか不明。発生から7分後、通行人が息子を発見し110番通報をしてくださってますが、この時、コンビニを退店していた加害者の姿は周囲にありませんでした。
  • 人工呼吸をした方法は滅茶苦茶。一度で失敗。その後「私は酒を飲んでいない」と110番通報中の方の顔に息を「はぁ〜」と吹きかけている。ブレ●スケアを食べて、息子に息を吹き込み酒臭を誤魔化したつもりでいたことが分かります。加害者が息子に行った危険な不適切な方法の人工呼吸は、被害者を助けたい一心でしたことだったとは思えません。
  • 救護措置を行った…夫が外に出た時、飲酒仲間の女性に支えられ立っていただけ。夫は近所に住む医師の指示で、息子の口の中に詰 まっていた嘔吐物をかき出していたが、加害者は何も手伝っていない。
  • 警察に報告した警察、消防に通報していない。加害者は、到着した警察官に「自宅で飲んだ」等飲酒量や時間も虚偽を報告。「速度は60キロ」と衝突状況も虚偽を報告。間違った情報が病院にも伝わっている。救急隊に報告や助力もしていない。


上記の通り、息子を放置したまま買い物に行った加害者は、コンビニ退店後も被害者に必要な救護措置など何ひとつ行っておりません。


自分の飲酒運転発覚回避行動を優先し、被害者の救命が間に合わない頃にやってきて、かたちだけの人工呼吸をすれば救護措置を講じたことになるなら、法が目的とする道路利用者の生命や身体の安全は守られません。



​加害者は自己保身が最優先

加害者が息子を撥ねた後に行ったことは、暴力団員から借金の形に入手したばかりの高級車が、追突されないようにハザードランプをつけたことです。

これは、被害者の救護ではありません。


*飲酒運転者は被害者を救護しない

裁判官は、「飲酒発覚回避の意思」と「救護を履行する意思」は両立すると言っていました。

私はそのようには思いませんが、その考えに基けば、意思だけならいくつも持てると思います。

恐らく加害者には「被害者を発見したくない意思」もあったはずです。



道路の北側の車線や息子が倒れていた歩道には、車のプラスチック片が散乱していましたが、加害者は不自然なほど道路の北側を一切探しておりません。


加害車両には、車検証が車載されていませんでした。任意保険の加入が確認できない状況でした。

加害者の妻は「任意保険に加入していても飲酒運転に保険が使えるか分からなかった」と言っていました。

要するに、重度の障害を負い被害者が生存した場合(賠償額は2億を超える等高額になる)よりも、死亡した方が賠償金が安く済むと考えたといえます。

加害者の妻は、先程の供述に続けて「樹●さんは、事故で生命を失われたたのではない、夫が奪ったのです」と言っていました。


また、被害者を直ちに発見し通報すれば、加害者の飲酒検査が早く行われます。飲酒運転の基準を越えれば、役員兼運転管理者をつとめていた父親の会社の土木や産廃許可が取り消され「仕事ができなくなる」(供述調書より)と考え、加害者は、飲酒運転を誤魔化す行為を優先しているのです。


今回の無罪判決は、そんな飲酒運転者に短時間なら被害者救護より飲酒運転発覚回避行動を優先しても罪にしませんよという、信じがたい判決です。


刑が確定すれば、悪い前例となることは、間違いありません。


因みに、他人にあたえる被害を考えず、飲酒後に高級車の加速を楽しみ暴走運転をするような人は、人を轢いても自分のことしか考えません。捜査や公判でも自身の減刑しか頭に無く、刑を免れれば運転しない約束も破り不正改造車を乗り回すのです。



 条文に基づく判断を

条文では、直ちに負傷者を救護する等必要な措置を講じなければならないとされています。


何分なら他のことを優先しても許されるという問題ではないと思います。


被害の生命にかかわる事故発生を認識した運転者は、一刻も早く被害者に医療処置が行われるよう救護措置を行わなければならいことは、運転者の義務であると、多くの免許保持者は認識しています。

それに反するような判断をする司法は、何を守るためにあるのでしょうか。


もし時間が判断に影響するなら、コンビニ店内にいた1分よりも、加害者が現場を離脱したことが原因で、第三者により行われた110番通報(発生から7分後)や119番通報(10分後)に遅れが生じたこと。そのため救急車到着(23分後)が、救命処置が間に合いほど遅くなってしまったことに目を向けることが、条文に基づく判断であると思います。


因みに救急車到着は平均8分です。

平成28年に軽井沢の山中に転落したバス事故は、佐久市広域連合の救急車が発生から10分で救護を行っています。

本件は佐久平駅から2分程の閑静な住宅街です。

救急車到着が発生から23分後になったのは、加害者の現場離脱が大きく影響していることは明白です、



​直ちに救護できない理由はない

重傷人身事故発生を知るのは加害者だけでした。

最初に現場で加害者に声を掛けた3人(女性二人と男性一人)の方たちは、どの程度の事故か知らされていません。加害者が被害救護を第一に考えていたら、声を掛けられた人に状況を説明し捜索を手伝ってもらうのが自然です。私ならそうします。


近くに住む男性は、女性二人が停車していた車2台が事故車両と思っており、人が死亡するような事故とは知りませんでした。加害者が現場を離れたため帰宅しました。(当然です)


女性二人は、「救急車呼びましたか」と声をかけた加害者が、近くに住む男性と会話した後、直ぐに現場を離脱したため、「逃げられる」と思い、自分の車をUターンさせてコンビニ方向に向かい、加害車両のナンバーを持っていた薬袋に控えてくださっていたのです。その後も女性二人は、コンビニ駐車場から、加害者や後に到着した加害者の仲間の動きを見張ってくれていました。(本当に有難いです)


このような当時の状況を想像していただければ、現場離脱が救護と両立するなどの判決には、ならないと思います。


一審と高裁の裁判官は、どちらも事件全体を見て判断したと言っていますが、その判断は実刑と無罪異なります。


因みに被告人側は控訴趣意書で、加害者が現場離脱をした間、現場で加害者に声を掛けた方々が被害者を捜索しており、実質的に被害者救護に遅れは生じていないと、虚偽を記載しています。加害者が現場を離脱した間、誰も息子を探していません。自分の義務を他人に擦りつけるような主張にも憤りを覚えます。

加害者側の弁護士には、証拠にない虚偽を記載し、公判に提出する者が度々がいます。この様な弁護士には、何らかのペナルティを与えて欲しいです。



​最後に念のため

今回の裁判で被告人側は、事件当時に過失運転と同時に起訴しなかったこと等について、一事不再理や検察官の公訴権濫用を訴えていましたが、それらは一審、控訴審ともに被告人側の訴えを退け、検察の公訴に違法性はないと判断しています。


今回の無罪は、単純に、救護・報告義務違反の法令適用についてです。


飲酒仲間と「人轢いちゃったやばいやばい」と通話しながらコンビニに行った加害者の行動について、「救護と相容れない行動」と、有罪を宣告した一審の判断が間違っているというのが高裁の判断です。


高裁は、救護義務を履行する意思と、飲酒発覚回避の意思は両立する。現場離脱時間や距離は短く、その後現場に戻り救護措置(実際は不適切な人工呼吸)をしたので救護義務違反は成立しないという判決です。


今回の無罪判決は、社会に混乱を招いています。

また、人の生命を軽視していると強く感じます。

この刑が確定すれば、もしもみなさんが、車に撥ねられても、加害者の用事が優先されることになるかもしれません。被害者救護は、タバコを吸ってからや水を買いに行ってからでも、現場に戻れば構わないということになり兼ねない判決です。


救護・報告義務違反の法解釈について、最高裁に判断を示していただくことを願っています。


長文になりましたが読んでいただき
ありがとうございました