9月28日 東京高裁で被告人に「無罪」が宣告さられました。

まず、一審判決同様に高裁判決でも、被告人の主張する、(裁判が三度になったこと等に対する)検察の公訴権濫用や一事不再理は認められませんでした。

今回無罪になった理由は、単純に被告人の息子を撥ねた後の行動が、救護義務にならないという判断です。(裁判が何回目等は関係ありません)

高裁の裁判官は、セブンイレブンの入店時間が短く、その後現場方向に戻っていること等から、飲酒事実の発覚回避する意思と救護を履行する意思は両立するもので背反するものではないと無罪を宣告しました。

因みに一審長野地裁判決は、同じ行動に対して、救護義務を尽くすことと飲酒事実の発覚回避行動とは内容や性質からみて対極の行動であり、前者より後者を優先させる意思決定を行動に移した時点で救護義務報告義務の履行と相容れない状態に至ったと実刑6月を宣告しています。
高裁では、この一審の判断に法令適用の誤りがあるということです。


正直、高裁判決には呆れました。
生命より重いものは無いと思うのですが、一刻をあらそう生命の危機に瀕した被害者の事などひとつも考えていないのです。直ぐに救命措置が行われていれば、助かったかも知れない息子の人権を無視しています。

加害者が心の中で飲酒事実の発覚回避する意思と救護を履行する意思の両方のを持つことはあるかもしれませんが… 理性でどちらかを判断するものではないでしょうか。両方同時に行動できないから、ブレスケアを買いに現場を離脱しているのです。コンビ二でAEDを借りたわけでもありません。
車からコンビニは50m程度かもしれませんが、現場から車は100m程離れているのですから、現場を視認不可能な距離を離脱し、通行人に追いかけられているのです。

現場周辺航空写真


また被告人はコンビニ退店後も直ちに樹生の元に来ていません。現場方向には向かいましたが、どこで何をしていたのか不明です。事実として、通行人が息子を発見し110番通報した時、コンビニを退店し現場方向に向かっていたはずの被告人の姿は周囲にありませんでした。

今回の高裁判決は、要するに救護義務の「直ちに」とは、被害者を発見し救護する前に、短時間なら現場離脱し買い物に行っても(しかも理由は飲酒発覚回避行動でも)最終的に現場に戻れば大目に見てくれるということだと思います。
私は、道交法72条は、被害者の救命を「直ちに」行わせるための法律だと思っていたので、被害者を発見し救命前に、加害者に自己保身を優先させる時間まで与えてくれる法律だとは思ってもいませんでした。はっきり言って信じられません。

救急車は、一刻も早く救命するためにサイレンを鳴らし、道路では走行を優先され現場に向かいますが、その通報をすべき人が、被害者発見に尽くさず、自分の都合で買い物行っても良いなんて、私はあり得ないと思います。

悪しき判例を残すことは、道路を利用する皆さんの今後にも関わることだと思います。
毎日のように飲酒運転やひき逃げは起きているのです。多くの皆様に関心を寄せていただきたいです。

高検検事は、真剣に検討すると、力をこめて言ってくれました。上告してくれると信じたいです。
最高裁の判断を聞かせてください!!


柳原三佳さんが、報道等では一部しか伝わらないからと、裁判終了後の取材時の私達のコメントを全文公開してくれました。



取り急ぎ昨夜の時点で見つけた動画等です。

SBC


NHK長野


NBS長野放送


日テレニュース


テレ朝系



傍聴に足を運んでいただいた皆様、本当にありがとうございました。


またご報告させていただきます。

どうか上告されるよう見守ってください。