こんにちは
令和5年7月13日に諏訪市で発生したひき逃げ事件に関する8月25日付のニュースです。
記事によれば、加害者は、自身が事故を起こしたことを認めているようです。
事故を起こした運転者は、直ちに停車し被害者を救護しなければならなかったのですから、長野県警は、「過失運転致傷」と「救護義務違反」で書類送検するべきだと思います。
その結果、検察が何らかの理由で「救護義務違反」の起訴を見送るというならまだ分かりますが、警察が最初から書類送検しないというのは、何か違う気がします。
救護義務違反(ひき逃げ)が見送られて処分の対象とされず、歩行者に怪我を負わせた過失運転致傷の罪のみの場合、公判請求されない可能性もあるのではないかと思います。
これでは、ひき逃げはなくならず、被害者の生命の安全は守られないと感じます。
長野警察は、ひき逃げ犯を減らしたいのではなく、公表するひき逃げ事件の発生件数を減らしたいということなのか…事なかれ主義なのか…
どの方向を見ているのだろうと不信感が募ります。
諏訪市の被害者のご家族が、ひと月以上見つからなかった加害者に対し、「ひき逃げされた」と感じていて、「救護義務違反」での処分を求める場合は、はやめに検察官に面会し、補充捜査を求める等、救護義務違反でも処分するよう求めた方がよいと思います。
残念なことですが、交通犯罪では(被害者が死亡した場合であっても)突然被害を被り混乱の中にいる被害者等が自ら動かなければ、相応の処分が行われないということが多々あります。
被害者等にとってこれは大きな負担です。
皆様には、ご自身やご家族が被害に遭ったら…という視点から、交通犯罪がくり返されることがないよう考えていただきたいです。
今回、被害に遭われた中学生のお嬢様やご家族の心のケア等も気になります。
被害に遭われたお嬢様とそのご家族に、必要な支援が行われることを願っております。