​事件に関する記事


先日、佐久市二十歳のつどいのニュースを探していたところ、12月26日 NHK長野放送局 WEB特集記事で、ミッキーの事件について投稿されていたことに気づきました。



12月1日の信毎社説にも書かれていたようです。



​救護義務違反


​参考

高知県警ホームページ に、救護義務違反についてまとめられていましたのでご紹介します。

「逃げていなくても」、「非接触でも」、「事故が起きた原因が相手方にあった場合」(例えば歩行者の信号無視等が原因で事故が発生した場合等)でも、必要な措置を行わなければ救護義務違反で処罰される場合があると記されています。

この内容からも、救護義務違反は現場を逃走することを禁じた法律では無く、負傷者の生命、道路交通の安全を守るための法律であることが分かります。


*判例を見ると

・過失運転致死罪が無罪で、救護義務が有罪になった事案もあります。


・(本件のように)自動車の運転で人を死傷させた行為等の処罰(過失運転致死や危険運転致死)で刑が確定した後に、遺族が申立を行い検察審査会を経て「救護義務違反」で起訴された事案もあります。↓

車内に居て救護措置や報告を行わず、懲役10月


・因みに検察側が過失運転致死と救護義務違反を起訴し併合審理を求めても、被告人側が希望せず別々に審理された事案もあります。


*行政処分
救護義務違反の行政処分は35点です。
愛知県警 行政処分と点数制度にも記載の通り、刑事処分と行政処分は、その目的が異なります。
行政処分は将来における道路交通上の危険を防止するという目的を達成するために行われる処分です。

*最近気になった記事

京都で、交差点で右折時に直進のバイクを撥ねた軽乗用車が、目撃車両にクラクションを鳴らされ80m先で停車した事案が、義務違反と過失運転致死罪の容疑で捜査されるとのこと。

色々ご意見があるようですが、状況から救護義務違反の容疑捜査されるのは当然だと思います。捜査されない場合の方が寧ろ問題ではないでしょうか?

被害に遭われた方のご冥福をお祈り申し上げます。



​退けられた被告人主張

昨年11月の救護義務違反一審判決で裁判官は、被告人の救護したとする「無罪主張」、「一事不再理」、「公訴権濫用」を全て退け、被告人に実刑判決を言い渡しました。


以下に一審判決で示された一事不再理の部分について少し触れます。


*①と②は訴因が違う

裁判官は、(本件では前方不注視により確定判決が出ている)①過失運転致死と、事故後被害者を直ちに救護していない道路交通法違反(②救護措置義務違反、報告義務違反)は、「併合罪の関係にある」と判示しています。


*平成27年に起訴されたのは過失運転致死(前方不注視)のみ

また昨年の救護義務違反の公判で被告人は、平成27年の過失運転致死の判決で(当時起訴されていない)事故後の行動について実質的に考慮されている旨の主張をし免訴を求めていました。

これに対し裁判官は、余罪を実質的に処罰した違法があったか否かは(平成27年に)上訴を申し立てることができたとした上で、平成27年の判決文で、起訴されていない飲酒、速度、事故後の行動について刑事責任を加重させる事情として過大に評価できないと示されているとし、被告人の主張は「その根拠も欠く」と一事不再理効が及ばないことを明示しています。



私達も同様の認識であったため、起訴を免れた飲酒、速度、事故後の行動(救護義務違反)について、私的捜査後に告訴告発しています。

真相を明らかにしたい一心で行った私的捜査は、中立な視点で(現場を三次元測量する等)できることは全て行なったつもりです。

告訴告発は、全て同時期に提出していますが、救護義務違反は検察審査会を経たこともあり時間を要しました。



 願い・一番大切なもの

被害に遭い救護を求めていた息子の気持ちをいつもいつも想像します。


明らかになっている事故後の被告人の行動は、被害に遭った息子に対し必要な措置を何一つ行っていません。

あの日、衝突状況を知るのは被告人だけであり、息子の生命は被告人の行動ひとつで助かったかもしれないのです。


被告人は、現場で声を掛けられた人たちに協力を求め、息子を救護することができる状況にいましたが現場を立ち去ったため、追いかけられています。


人身事故発生を認識していた被告人は、衝突状況から被害者が重傷を負い、生命に関わる状況であることも認識していましたが、現場を離れて買い物に行っているのですから故意が認められるはずだと思っていました。


被害者の救護を第一に考えるべき被告人に、自身の飲酒運転を誤魔化す目的で現場を立ち去られた息子の思いを代弁する気持ちで、被害者の生命の安全を第一に考える司法であって欲しいと願い、起訴を求め続けてきました。


人命を軽視した卑劣な行為が、無罪放免で済まされることは、後の新たな犯罪につながりかねないことであり、社会的に見ても問題だと思っていました。


被告人の事故後の行動は、人として「やってはいけないこと」の一線を超えた行為であり、刑務所で反省の機会が与えられるべきだと思っています。

控訴審でも一審判決が維持されると信じています。


もう息子のような被害者や、私達のような思いをする遺族を出して欲しくありません。



ミッキーは小3の時のアンケートで、「自分の一番大切なものは 」と回答しています。


命より大切なものはないと思います。

生命の安全が第一に考えられ守られるように、社会全体が同じ方向を見て動いて欲しいです。



*2022年交通事故死者数

昨年より26人(10%)減ったと報じられた2022年交通事故死者数 は、「2610人」とのことです。

しかしこの人数は、事故から24時間以内に亡くなった方の人数であり、2日後、3日後、1週間後…もっと後に亡くなる方も大勢いるはずです。

国は2025年までに 24時間以内の死者数を2000人以下にすることを目標としているそうです。

24時間以内の死者数が数字上減ったとしても、1という数が命だと思うと辛い気持ちです。

 数字のひとつひとつに事故がなければ続くはずだった人生があり、哀しい思いをしているご遺族がいると考えると、「0」になって欲しいと心から思います。