​9月14日刑事裁判について


前回のブログでお知らせの通り、9月14日に結審しました。


翌朝の信毎朝刊にも記事が掲載されていた様です。

20220915信濃毎日新聞デジタル


毎回公判後には、裁判所の前で取材をお受けしておりますが、この日はいつもに増して何をはなしてよいのか分からなくなっていました。


未だ気持ちの整理はついていません。

以下は、当日のメモをもと傍聴したことを書きます。(私の気持ちは斜字で記します)


公判当日、私達が傍聴席に案内された時には既に裁判官は着席されていました。

被告人の弁護士から、何やら書類が提出された後、検察官から論告と求刑がありました。


検察官は、証拠上明らかな事実の他、被告人が無罪主張の理由とする平成29年東京高裁判決にいても本件に当てはまらないこと等を、しっかりと述べてくださいました。

情状面も酌量の余地は皆無であること。

重罪を免れる行為を優先し、救護措置を積極に行っていないこと、健全な市民なら行わない行為の悪質性、被告人の供述は信用できないこと、自分本位で反省が無いこと、遺族の処罰感情や事件により遺族が被った被害の大きさ等にも触れ、社会内での更生ではなく、刑事施設で矯正教育を与えることについても意見してくださいました。


傍聴席で検察官の論告を聞き、事件からの日々が走馬灯のように浮かび気づけば涙が溢れていました。


求刑は「懲役一年」でした。


検察官が意見を述べている間、被告人の弁護士はメガネをはずしてレンズの汚れを見たり、頬杖付いたり。いつものことですが、法廷内での態度の悪さが目につきました。


私は、被告人の弁護士の失礼な態度や言葉は、被告人の態度と言葉だと受け止めています。


その後、被告人弁護士から最終弁論がありました。

コンビニに行っていた時間は2、3分だ。(現場から約100m先に停めていた)加害車両からコンビニは50m程の距離しか離れていないと、無罪主張の他、一事不再理、公訴権濫用を訴えました。


今回、被告人の弁護士は、コンビニまでの距離や、入店時間が短いことを理由に無罪を主張していますが、このような主張は、国民の良識に反するものだと思います。また、無罪主張の理由とした高裁判決については、素人が聞いても勘違いしていると思いました。本件では、コンビニの距離や買い物時間云々以前に、重傷事故発生を衝突時に認識していたのに、その後直ちに必要な措置を講じることなく、重罰回避を最優先していたことが罪とされているのです。被告人の弁護士の主張は論点をすり替えているように感じました。

一事不再理、公訴権濫用について等は検察の主張通りだと思います。

個人的には、嫌疑不十分だった事件が、再捜査で時効前に証拠が揃ったのに、起訴しない方が問題だと思っています。


被告人の弁護士には、遺族が過失運転致死の判決を納得できないから、被告人が負担を負わされている等と述べていました。


被告人は、ひと月前の自損事故(報告義務違反)を隠す等、多くの虚偽や隠蔽を重ね、104mの前方不注視の罪のみでしか起訴されていませんでした。

自身の行いを棚に上げて、救護もされすに息子の命を奪われた私達が納得できないせいで、被告人が負担を負っていると言うのですから酷い主張だと感じました。


被告人は、自分の行いを振り返らず、いつも私達のせいにするのです。

傍聴しかできない私たちの面前で、このようなことを度々法廷で言われている私達の受ける負担や傷もなり大きいと言えます。

恐らくそれを承知で、私達のせいにする主張をくり返しているのだと思います。


3年前、運転しない約束を破り、不正改造車を運転していた公判でも、フロントガラス下半分に赤茶色の装飾板を装着した理由は、「遺族に運転している姿をみられた為、見られたくなかったから」と私のせいにした被告人。


今回も同じです。反省や更生は微塵もありません。


因みに、被告人はこれまで名前すらほとんど報じられてきませんでした。一方、息子は事件翌日には顔も名前も報じられていますし、私達も顔を出して署名をお願いしてきました。(正直言えば、当時は、顔を隠すという選択があることを思いつく間もありませんでした)その後、取材にも応じてきました。

被告人から被害に遭わなければ無かったことです。


最後に被告人の最終陳述がありました。

「自分の小さな保身により軽率な行動をし、後悔している。今日まで反省と後悔の気持ちを抱き生きている。これからもそうして生きていく。遺族は納得するのは無理だと思うが自分はそれを受け止めて生きていかなければならない。」と言った後、裁判官に謝罪していました。


被告人は、前回の公判で裁判官から「よく考えるように」と、言われたことについて、全く触れていませんでした。

被告人の言っていることは、要するに、これまでと変わらず生活していくということであり、裁判官の言葉は何も響いていなかったと言えます。

そして、被告人から、樹生への言葉は一切ありませんでした。今回の救護救護違反についても、被告人は、「小さな保身」、「軽率な行動」くらいにしか思っていないことがよく分かりました。


裁判官には、減刑せずに、もしくは求刑を上回る実刑判決をお願いしたいです。


被告人の父親には、「私が先頭に立ち指導監督を行う」との誓約も呆気なく破られています。

被告人は、社会内で更生できる環境におりません。

実際に、少し前にも交通ルールを守っていないという情報が寄せられています。

できるだけ長く、刑務所で自身を見つめ直し、更生の機会を与えることが、被告人本人のためであり、地域住民が安心して暮らすためであり、社会秩序を守るためにも必要だと思っています。


また、私は加害者への処罰感情だけでなく、もう他の人に自分たちと同じような思いをくり返して欲しく無いという思いもあり、救護義務違反での処分を求め続けてきました。

救護抑止のためにも、実刑判決を願っています。

そして、今後同じような事件が起きた際には、最初から救護義務違反で捜査、起訴されるようになって欲しいです。


被害者の生命が守られる判決をいただくことは、いつ被害に遭うかもしれない皆さんの生命を守ることにも繋がることです。


11月29日の判決では、有罪は勿論ですが、被告人に実刑判決がくだされるよう見守っていただけたら幸いです。


今後は、被告人の事件後の行動の詳細についても、分かりやすくお知らせしたいと思っています。


ご報告が遅れスミマセンでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今後とも宜しくお願いいたします。