ご報告が遅れましたが17日に、先月長野県に提出した犯罪被害者等支援条例(仮称)骨子案に対する要望書について、知事と面会し、説明や意見交換を行わせていただきました。
今回、面会させていただいたのは、県内で犯罪被害に会い、未来ある子供の生命を奪われた遺族4人です。要望書にご賛同いただいた被害者の皆様の思いも抱え、行かせてもらいました。
それぞれ事件や時期は違っても、自分たちのような苦しい思いは他の人にして欲しくない、犠牲を無にせず安全に暮らせる社会となって欲しいと願う気持ちは一緒だと思います。
犯罪被害により理不尽に奪われた多くの生命と、犯罪被害者らの切実な訴えにより2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、第5条では地方公共団体の責務が謳われています。それを受けて現在では約7割の都道府県で既に犯罪被害者等の支援に特化した条例が制定され、長野県は基本法成立から17年が経過しての条例制定となる予定です。
報道によれば、令和2年に県内で認知された刑法犯は約7000件とのこと。
必要な時期に支援に繋がることができなかった犯罪被害者等がいたのではないでしょうか‥
条例制定にあたり、私達の実体験をお伝えすることで、後の犯罪被害者等を少しでも救っていただきたい、そんな思いで行った要望です。
知事は、私達の要望に理解を示してくださり、有意義な面談となりました。
ご多忙の中、予定時間よりも長くお時間をいただけたこともありがたかったです。
要望の会は公開で行い、県内報道各社で報じられました。
命日が近づき、精神的に辛い状況でしたが、貴重な1日を過ごすことができました。
ありがとうございました