2014年12月12日
岐阜市の横断歩道上で起きた死亡轢き逃げ事件は、同年12月18日に目撃者を装っていた高齢女性が逮捕されていたのですが…


加害者は、人を轢いたこと自体を否定し、刑事では不起訴処分となっていました。


2017年8月、ご遺族は検察の処分を不服とし検察審査会に申し立てを行っています。

以前、私のブログでもその記事を投稿していますので
よかったらご覧ください。↓(後半の記事)
2018年3月9日ブログ 歩行者優先は守られているの


しかし、検察審査会でも「不起訴相当」との議決となってしまったようで、気になっていた事件でした…


2020年6月22日
民事裁判の判決で裁判官は、「被告の車の前輪の泥よけに死亡した女性の血が付着していることや、車に女性をはねた際にできたと見られる損傷が生じていることなどから、加害車両の運転者が被告であると認めるのが相当だ」と指摘した上で「事故後、救護の措置を十分に尽くしたとは言えず、裁判でも不合理な供述を繰り返すなど悪質だ」として、加害者の女性に損害賠償を命じたそうです。



SNS等の情報から、
元々岐阜県警は、加害車両に被害者が轢かれたことは間違い無いとの見解だったようで、ご遺族も独自に鑑定を行い、結果を検察に提出したり等、事件以来ずっと起訴を求め頑張ってこられたようです。
加害車両に被害女性の血痕(DNA一致)の証拠があり、横断歩道上で轢き逃げされたにも関わらず、加害者の嘘が許され起訴されないことに、被害者ご遺族は苦しんでこられたとのことでした。
(私も自身の経験からそのお気持ち、よく分かります。)

一人の命が犠牲となっているのですから、加害者が事実を認めないから不起訴では理由にならず、それで起訴しないのであれば怠慢としか思えません。

起訴は検察官に与えられた権限なのですから、しっかりと捜査し、検討していただきたいです。
真剣に適切な対応をしていただきたいと思いました。




ミッキーの事件も道半ばだと思っています。

民事裁判の控訴審は、コロナの影響もありまだ期日も未定となっています。

頑張ります‼︎