前回のブログと話が前後しますが、2月20日の公判について、2月21日の信濃毎日新聞朝刊の記事を、友人が送ってくれました。ありがとうございます。
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20日に行われた公判について、私が傍聴した理解でまとめます。
検察側は、最高裁判例と照らし、過失運転致死は、運転継続中の一地点、一場所に起きた行為であるのに対し、速度違反は一定の時間的継続と場所的移動を評価すべき行為であり、自然的観察において1個の行為と評価できないこと、
過失運転致死の判決文からも、道路交通法で起訴されていないと記されており、過失運転致死事案と速度違反は併合罪関係で起訴できることが前提とされている、一事不再理ではないため免訴ではないこと、等を述べられました。
速度違反について、被告人に最大限有利に速度鑑定を行っても、最低でも時速96kmであったとし、
懲役3カ月を求刑しました。
不正改造については、執行猶予期間中に、アクリル装飾板を、フロントガラス全面のゴムとピラーまたはダッシュパネルに取り付けたところ、中央の吸盤付近を中心に左右に17㎝フロントガラスとの接着があったことや、可視光線透過率が規定の70%を確保できない、21.8及び36.3%しかなく、見通しを悪くしていたのは明らかであったとし、
罰金20万円を求刑しました。
一方、被告人側弁護人は、速度については、体感で時速70〜80kmであった。一事不再理であると、
免訴及び無罪を主張しました。
また、弁護人は、被告人車両は、センターラインをはみ出していたのだから、道路を斜めに走行していたはずだが、真っ直ぐに走行した速度鑑定がされており、警察の速度鑑定は信頼できないとも言っていましたが…
それは、被告人に最大限有利に鑑定を行ったからであると思われ、警察の速度鑑定、時速96km以上であったことを被告人側も認めていたように受け取れました。
不正改造については、窓ガラスと装飾板の間には、もともと付いているゴムがあり、隙間があるため窓ガラスに密着しておらず、法的装着には当たらない。
違法車両は数多く存在している、等を理由とし、
無罪を主張しました。
違法車両が多ければ、被告人も違反して良いという考えなら、被告人は反省していない事が分かります。
そして、20日の公判の最後に被告人は、裁判官に対し謝罪し、「事件からまる4年になるが、生きている限り謝罪の日々が続く」「事件以来生活態度を改めて生活していると思う」等と言っていました。
私達から見れば、「よくもそんな事が言たものだ」と、聞いていて腹が立ちました。
2015年の公判で被告人の父や妻は、被告人を「指導監督する」と誓約し、本人も「もう酒は飲まない」「ダンプは運転せず事務の仕事をする」「被害者の顔を思い出し小さな違反もしない」など、裁判官の前でだけする気もない嘘を並べて反省の態度を示した被告人は、執行猶予判決を得ると、まるでミッキーの命を奪ったことなど、もう忘れたかのように、直ぐに運転免許を再取得しました。
事件からこれまで、一度も被告人から直接私達に対し、謝罪されたことはありませんし、一円の賠償も行われていなければ、線香1本もあげられたことも無く、何ごともなかったいような態度をとり続けていた被告人が行ったのは、不正改造でした。
私達からすれば、交通ルールを守る気すらなかった被告人の不正改造は、私達遺族に対する被告人の態度全てを物語っており、謝罪や反省など微塵も感じられませんし、生活態度を改めていない、何よりの証拠であり、真面目に稼働していなかったから、不正改造を行なっているのです。
今回の公判でも、また、裁判官の前でだけ、ミッキーに対し謝罪や反省をしていると虚偽を述べて、演技をし、自身の刑を免れるために、ミッキーの死を利用されたことに怒りが込み上げました。
私達は、検察側が主張した通り、被告人には、「再犯の可能性があり酌量の余地はない」その通りだと思っています。
速度違反も、不正改造も、どちらもそれぞれ最高刑は懲役6カ月であるため、事件を知る皆さんからは、「求刑が軽い」と、連絡をいただいております。
報道を観て、情報をお寄せ下さった方もいました。
私達以外にも、2015年の判決に納得できず、今も気に掛けていただいている方々がいることを、有り難く思います。
被告人の供述によれば、104mも前を見ておらず、また、センターラインをはみ出し、ノーブレーキで横断歩道上のミッキーを道路中央部分で撥ねていることは、状況から明らかです。
走行車線を守っていれば衝突は免れたと思います。
また、事故後にミッキーを救護せずに飲酒運転発覚を免れる目的で近くのコンビニに買い物に行った被告人の事故後の行動は、私達にとって許せることではありませんし、被告人に対し言いたいことは沢山ありますが、今回起訴された速度違反についてだけ言えば、もしも被告人が前を見て走行車線を運転していたとしても、夜間ロービームでの視界は前方40m程度であり、時速96km以上で走行中に横断歩道上の横断者を発見してたとえブレーキを踏んだとしても、停止することはできず、衝突は免れない、危険な高速度であったことは明らかです。
駅から2分ほどの住宅街にある一般道路で、夜間に酒を飲み、高級車の運転に浮かれ、ロービームで法的速度を上回りアクセルを踏み込む行為は、それだけで道路を横断する全ての歩行者の生命を脅かす危険な行為なのです。
事件現場の道路に信号のない横断歩道はいくつかあり、横断歩道を渡ろうとする人がいれば、停止できる速度で走行しなければならなかったはずですが、被告人はブレーキを掛けずに、時速約100kmで、車体を逆車線にはみ出し、横断歩道を突っ切ろうとしたのですから、無差別殺人にも匹敵する危険な運転行為だったと思っています。
学校や家庭では、子供たちに横断歩道を渡るように指導している以上、高速度で、横断歩道上の歩行者を撥ねた場合、厳しい罰を与えていただかなければ、横断歩道上の歩行者の命は守られないと思います。
その為、できれば、最高刑である懲役6カ月を求刑していただきたかったです。
しかし、事件の真相を明らかにしたい私達にとって、検察庁が速度を立証し、起訴してくださったことは、有り難いことです。
被告人の体感と言っている嘘の速度ではなく、真実を裁判上でも認めていただき、自らの嘘により、捜査を混乱させながら、無罪を主張している反省のない被告人に対し、懲役を与えていただきたいです。
先日、これまで現在進行中の裁判について、何も話していなかった中学生の娘に、現状を聞かれたため、被告人が再犯を犯し不正改造を認めながら数ミリ隙間があり密着していないから、無罪を主張していると話すと、娘は、心底呆れていました。恐らくミッキーも同じ気持ちで公判を見ていることでしょう。
子供の目から見ても、明らかに言い逃れとしか思えないことを、大人が当たり前の様に公判で主張しているということです。被告人らは、自分の子供にもアクリル装飾板を装着したダンプを見せて、胸を張って「ガラスに密着していないから無罪なんだよ」と、言えるのでしょうか。
何故禁止されているのか、本質を考えていただき、裁判官には、求刑以上に厳しい判決を願いたいです。
私達は、今回起訴された速度超過(道路交通法違反)、不正改造(道路運送車両法違反)において、被害者ではないため、傍聴することしかできません。
当然、裁判官の前で意見陳述もできませんし、加害者に対して公判で何も言えませんが、被告人には、2015年の公判で、刑の執行を猶予された理由全てが当てはまりませんので、執行猶予を取り消していただける結果となることを強く願っています。
判決は、3月18日16時から長野地裁佐久支部です
最後までお読みいただき、ありがとうございました







