映像から、加害者が減速せずに走り去った様子が分かります。それが、「気づかなかった」と供述する加害者の証言の裏付けとされ、「ひき逃げが認められない」という事にならなければよいのですが…
逃げたことも許せませんが、横断歩道を渡っている歩行者がいるのに、減速せずに横断歩道に突っ込むことも、非常に危険な行為だと思います。
私達が危険と感じる、信号機の無い横断歩道歩道等での減速や停止(歩行者優先)義務ですが、危険運転致死傷罪には、このような事案が該当する条文はありません。
警察も、横断歩道上の歩行者が被害に遭う事故が後をたたないことから、注意喚起をしているのですが、もうそれでは追いつかず、罰則を見直してはどうかと思います。
行政処分の基礎点数が2点というのも少ないように感じます。
交通ルールを守っている子供たちが被害に遭い、救護もされない、それなのに何も改善されずくりかえされていることに胸が痛みます。
歩行者が安心して横断歩道を渡れる、そんな道路交通社会の実現を目指して欲しいです。
そして今回、愛知県豊橋市で起きた小学生ひき逃げの防犯カメラ映像を目にし、ミッキーが被害に遭った時の防犯カメラ映像が思い出されました。
小さな影のミッキーが横断を開始する姿を見つけたときは、「渡っちゃダメ‼︎」と叫びたい気持ちになり、できることなら時間を巻き戻したいと、胸が潰れそうになりました。
そして、その映像を何度も再生し、ミッキーが映像に残した最期の姿を今後に役立てたいと思いました。
これは防犯カメラの再現映像です。
居酒屋で飲酒した加害者は、法定速度時速60Kmの道路を、推定時速108kmで、中央線をはみ出し、横断歩道上を道路中央まで徒歩で横断していたミッキーを撥ねて、44.6m先の歩道に撥ね飛ばしました。そこは自宅マンション目の前の歩道です。
ミッキーは、マンションの駐車場と歩道の境界にあるフェンスに衝突したと思われます。フェンスが無ければ更に遠くまで撥ね飛ばされていたのです。
現場の状況から、高速度で撥ねられただろうということは素人目にもわかりました。しかし当時は速度について、詳しい捜査はされていません。
直線的な道路では、危険運転にはならないとの考えから、「速度は何キロでも裁判に影響しない」と言われ、調べてもらえなかったのです。
加害者が前を見ていなかったと供述し、前方不注視で裁かれましたが、本人の供述だけで前を見ていなかった証拠はありません。居酒屋でスマホのゲームの話題で盛り上がっていたのですが、スマホの詳しい捜査もされていないのです。
当然要望しましたが、してもらえませんでした。
車を運転する一人として、上記のような加害者の運転の、一体どこが過失なのか、未だに理解することはできません…
警察の捜査では、衝突地点で事故が発生した原因は何かと考えるそうです。
一地点で衝突したその原因を、前方不注視とすれば、横断歩道にも気づかなかった、中央線はみだしも気づかなかったで、片付けられると思います。
しかし、運転開始から衝突までの経過を見れば、加害者は現場から600mほどの居酒屋で飲酒しており、「警察に見つからなければ大丈夫」と考え運転を開始しています。
それなら普通は目立た無いような運転をするものだと思いますが、加害者は高速度で運転しています。
そして、居酒屋からわずか600m程度しか、まともに運転できていないのです。
そのわずかな距離を、一般道で時速100kmを超えるスピードでアクセルを踏み込みながら、前を見無いで運転なんて、普通の人ができるでしょうか?
たとえ前を見ないで運転していたとしても、加害車両が走行車線を維持していれば、ミッキーは撥ねられることはありませんでした。
加害者の供述どおり、本当に衝突するまで歩行者に気づいていなかったのか?ハンドルを右に捜査したからミッキーは右前方に跳ね飛ばされたのではないのか?歩行者に気付いたが減速せずにハンドル操作で通過するつもりだったのか?それともわざと歩行者に幅寄せしたのか?等と色々考えてしまいます。
いずれにしても、運転に酒が影響していたと考えるのが自然だと思います。
しかし、酒の臭いを消すためにブレス◯アを大量に食べた後であっても、呼気アルコール検査時に警察が読み取った数値が飲酒運転の基準に満たなければ、飲酒運転には問われません。
そして、危険運転にもアルコール等影響発覚免脱罪にも該当しないと言われました。
しかし、アルコールが運転に与える影響というのは、個人差があり、その日の体調等によっても違うと思います。今の危険運転は、飲酒検査の数値のみで判断しないようにあのような条文になっていると理解しています。飲酒が絡む事案については、より丁寧に捜査を尽くして欲しいです。
また加害者の処分に大きく影響する呼気アルコール検査の数値は正確なのかと言えば、そうでもありません。
参考に過去に取材を受けた柳原三佳さんの記事をご紹介します。
飲酒運転自体、未必の故意だと考える人は、私だけではないと思います。
「飲酒運転は、しないさせない、許さない」等とよく耳にしますが、実際の捜査や法律の運用は、そのようにはなっていないと感じます。
速度についても、アクセルは自分の意思で踏み込むものです。
一般道を走っていれば、信号機の無い横断歩道があり、その手前30m、50mには、路面に◇マークが表示されています。
「車は急にとまれない」と言われていますが、横断歩道手前30mの◇で、時速50kmを超えていた場合、横断歩道に歩行者がいても停止することは難しくなると思います。
速度が高くなるほど死亡率も高くなります。
2007年の交通事故分析センターの調査によれば、時速11〜20km帯の事故では死亡率は1%未満ですが、時速41〜50km帯になると死亡率は時速11〜20km帯の16倍、時速51〜60km帯になると死亡率は31倍にも高くなるそうです。
信号機のない横断歩道手前で停止できる程度の速度に減速するよう徹底すれば、車と歩行者の事故は減らせるはずなのですから、横断中の歩行者がいても減速しないドライバーには厳しい処分を行って欲しいです。
私などは、「進行を制御することが困難な高速度」と聞けば、危険を認識しても停止できず、衝突を回避できないような速度だと思ってしまうのですが、法務省でおこなわれている法制審議会の皆様の案は、制限速度の60km超:50km超過等とかけ離れたものです。
上記に太字で記したミッキーを撥ねた加害者のように、いくつも違反を重ねた危険な運転であっても、見直されようとしている危険運転の案には該当しません。
国民の常識と司法の判断が乖離していると感じることがあり、法改正が行われるなら改善されることに期待したいところですが、今回公表された法制審議会の議事録を見ても、私達市民とは視点が違うように感じます。
法制審議会 第6回会議の議事録公開
— neru (@neru90539366) 2025年12月2日
高速度類型とドリフトについてhttps://t.co/CfDd9gkeSn
線引きできないから、結局曖昧さは残る。
法成立時から繰り返される不毛な議論。
でも何とか無理矢理形にするんだろうな。
そしてまた違う壁に泣く被害者が現れるのだろうな。
壁こわせばいいのに…
最後に、今年の3月24日に静岡県で起きた小学生4人が死傷した事件のご遺族が署名活動を行っています。
もしよろしければご協力をお願いいたします。
長文になりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。
私の周囲ではインフルが流行っているようです。
皆様どうかお気をつけてお過ごしください。
ありがとうございました




