パクリは嫌よ!(2)プロバイダ責任法
自分のサイトのページが盗作に遭ったら。。。と思って,パソコンの前に座ってできる対策を考えてみました。実は今回のケースでページの情報盗用は数回を数えることになりました。ネット上の情報はオフィシャルサイトを含め,公衆のもの的な側面はあるのですが,苦労して作成したページが,そっくりそのまま盗用されると,状況はかなり異なるでしょうか。
ウェブサイトのページ等著作物に係る法律としては,著作権法及びプロバイダ責任法があります。盗作の度合いが大きければ大きいほど,被害が大きければ大きいほど,訴訟を視野に入れた検討をすることになりますが,まあ,一般的な対応としては,速やかな修正又は当該記事の削除を当該者にメールで求めるというのが筋でしょうか。この時点で,当該ページの管理者等がそれなりの対応を取ってくれると,被盗用者も気が静まることも多々あろうかと思います。
http://www.isplaw.jp/guidel_c_aim.html
ただ,盗作サイトにメールアドレスが記載されていない場合も少なくないので,ドメインから管理者を検索する手段を知っておくことも必要かも知れません。実は,私自身,前回ページを盗用された際は,この手を使いました。
さて,著作権法はさておき,個人的に効果的と思うのは,プロバイダ責任法と業界のプロバイダ責任法著作権関係ガイドラインではないかと思います。その前段として,プロバイダから当事者に注意を促して貰うとかの要請も有効と思われますが,このあたりは,それなりに対応してくれるプロバイダであるかが重要でしょう。また,当該者がメール等で対応に応じてくれない場合は特に有効かと思います。
これらについて,プロバイダ側の対応がメール対応可能か文書対応かというところで,作業も異なっていきますが,いずれにせよ, プロバイダ責任法著作権関係ガイドラインに基づき,下記の申出書を作成することになります。残念ながらpdfファイルなのでワードかワープロソフトで様式を作成する必要があります。
http://www.isplaw.jp/c_form.pdf
メールの内容によっては,プロバイダ側も対応に困惑するケースも想定されることから,事前の準備はそれなりにする必要があるかと思います。私自身以前アドバイスを貰い,盗作されたページについては,その事実を知り得た時点で当該ページをプリントアウトすることにしています。公的第三者に当該プリントを証明して貰えば,裁判に耐えうる資料になりうる可能性が高いので,この作業はかかせません。盗用の事実を明らかにする場合は,当該者の該当ページと元のページの差を明らかにするような対照表も有効かと思っています。また,自身のサイトがオリジナルであるかどうかも,裁判に耐えうるだけのものを準備しておくことも重要かと思います。意外と,タイムスタンプの関係から,皮肉にもページを更新しないのも有効だったりするかも知れませんね。いずれにせよ,盗作の事実を証明しなければプロバイダも動きにくいはずでしょうから,資料をまとめることの必然性は認識すべきかと思います。
訴訟は,司法の範疇になるので,法律家でもない私は知らない部分ですが,証拠を整理する手段は考えておかなければならないかも知れません。
ちょっとまとめると,盗作の事実を知り得たときは,下記の対応を順を追って実施すべきかと思います。少なくとも私は下記のフローに従い,対応を検討しています。
1 当該ウェブ管理者又はページ作成者にメールを送り,削除又は修正等の対応を促す
2 当該ウェブ管理者等が削除等に従わない場合は,プロバイダにメールにて対応を要請する
3 プロバイダの要請に対して,当該ウェブ管理者等が従わない場合は,プロバイダに対して,プロバイダ責任法著作権関係ガイドラインに基づき,削除の要請を行う
4 訴訟等法的手段の行使
1から3までの対応は,個人でも十分可能ですので,盗作されて嫌な思いをしている人にとっては,有効かと思います。
カードの話とは関係ありませんでしたが,自分の為にもまとめてみました。
(参考法令)
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
なお,本記事は私自身の対応をまとめただけであり,法的に盗作に有効かどうかは,私自身責任を持てませんので,何らかの参考程度になれば幸いと思います。