暗証番号(3)
前につづきます。
今までのカード会社の規約を見ていくと,当たり前の話かも知れないが,少なくとも私には,カード会社は民事・刑事訴訟法等関係法令の対抗要件として規定がなされていることが窺え,実際の対応については,各カード会社まちまちと考えた方が無理がないだろうと思っている。
甘い考えを持つことは禁物ではないだろうか。また,カード会社も善良な会員のみを対象としているわけではないので,カード会社を騙してしまおうという者への対応も当然ながら迫られることになる。
さて,クレジットカードの暗証番号についてのトラブル対応について,各カード会社の対応をまとめた雑誌の特集記事が過去にある。
日経トレンディ 1999年9月号である。今から5年以上の記事なので,現在の対応とは異なることも否定できないが,今回の調査した会員規約で最も厳しかったUFJ(旧mc)とJCBの2社とUCのみが,管理上の不備(例えば,暗証番号を記載したメモとカードを同時に補完していた場合等)を除いて,原則,全額補償を日経トレンディ編集部に回答している。
改めて当時の記事と現在の規約を比較してみると,カード会社の対応が変わったのではないかと想像してしまうくらいの印象を受けてしまうが,1999年当時の規約と比較しているわけではないので,これについては別途調べてみたい。
日経トレンディの当該特集では,実際に犯罪に巻き込まれ,脅迫された上で暗証番号を第三者に教えた場合の対応については,補償されないことがほとんどというカード会社の担当者のコメントが同時に記載されており,暗証番号盗用に対しては,カード会社も対応に苦慮していることが窺える。
情報化社会の中,カード会員は情報がどういった形で流れているかをつかめない状況下で,暗証番号盗用に係わる事件について,相手がつかまって自白しない限り,裁判で勝てる対抗要件をカード会員側が持つことは非常に厳しいと思う。
したがって,会員側は,暗証番号4桁の意味を十分に認識した上で,暗証番号に係わる犯罪に巻き込まれないことが重要であると考えた方がより得策なのかも知れない。
対策やカード会社における暗証番号の容易な変更の有無については,何かの機会に調べてみたい。
つづく
今までのカード会社の規約を見ていくと,当たり前の話かも知れないが,少なくとも私には,カード会社は民事・刑事訴訟法等関係法令の対抗要件として規定がなされていることが窺え,実際の対応については,各カード会社まちまちと考えた方が無理がないだろうと思っている。
甘い考えを持つことは禁物ではないだろうか。また,カード会社も善良な会員のみを対象としているわけではないので,カード会社を騙してしまおうという者への対応も当然ながら迫られることになる。
さて,クレジットカードの暗証番号についてのトラブル対応について,各カード会社の対応をまとめた雑誌の特集記事が過去にある。
日経トレンディ 1999年9月号である。今から5年以上の記事なので,現在の対応とは異なることも否定できないが,今回の調査した会員規約で最も厳しかったUFJ(旧mc)とJCBの2社とUCのみが,管理上の不備(例えば,暗証番号を記載したメモとカードを同時に補完していた場合等)を除いて,原則,全額補償を日経トレンディ編集部に回答している。
改めて当時の記事と現在の規約を比較してみると,カード会社の対応が変わったのではないかと想像してしまうくらいの印象を受けてしまうが,1999年当時の規約と比較しているわけではないので,これについては別途調べてみたい。
日経トレンディの当該特集では,実際に犯罪に巻き込まれ,脅迫された上で暗証番号を第三者に教えた場合の対応については,補償されないことがほとんどというカード会社の担当者のコメントが同時に記載されており,暗証番号盗用に対しては,カード会社も対応に苦慮していることが窺える。
情報化社会の中,カード会員は情報がどういった形で流れているかをつかめない状況下で,暗証番号盗用に係わる事件について,相手がつかまって自白しない限り,裁判で勝てる対抗要件をカード会員側が持つことは非常に厳しいと思う。
したがって,会員側は,暗証番号4桁の意味を十分に認識した上で,暗証番号に係わる犯罪に巻き込まれないことが重要であると考えた方がより得策なのかも知れない。
対策やカード会社における暗証番号の容易な変更の有無については,何かの機会に調べてみたい。
つづく