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備忘録

  • 問題: 国会が法律案を国民投票で決定する制度導入は、憲法41条に反しないかが問題となる理由は何か?

    • 回答: 憲法41条は「国会が唯一の立法機関である」と規定し、法律の制定において国会の単独立法の原則を強調しているため、国民投票制導入がこの原則に反する可能性があるからです。
  • 問題: 国民投票制と憲法の国民主権原理との関係についてどのように考えるか?

    • 回答: 憲法は国民主権を採用しており、国民が最終的に政治のあり方を決定する権力を持つことを保障しています。しかし、憲法が規定する国会の唯一の立法機関という原則を尊重しつつ、国民投票制度がどのように国民主権を実現するかが問題となります。
  • 問題: 国会の立法と国民投票制の違いについて、どのような憲法理解が求められるか?

    • 回答: 国会の立法は憲法で規定された国民の代表者による単独立法の原則を基盤とし、議会制民主主義を支えるものです。一方、国民投票制は直接民主制的な要素を持ち、国民の意思を直接的に反映させることができますが、それが憲法の枠組みとどう調和するかが重要な点です。