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\その思い込み、危険です!⚠️/
「うちは赤字だから相続税はかからない」そう思っていませんか?

こんばんは🍀
名古屋の税理士、眞弓倫子です✨

中小企業の社長が良かれと思ってやっていることが、
実は将来、家族や会社を苦しめる「税金の爆弾💣」に
変わってしまうことがあります…!

今回は、社長が陥りがちな【3つの失敗事例】をギュッとまとめました👇

📢 失敗事例①:赤字会社でも「役員借入金」に相続税がかかる!
社長が会社に貸しているお金は、会社が赤字でも原則「額面通り」に相続税の対象になります😱放置は禁物!

📢 失敗事例②:事業承継税制の「本当のタイムリミット」
計画の提出期限は延びましたが、実際に株を贈与する
【適用期限(2027年12月31日)】は延びていません!⌛直前では間に合わないリスク大。

📢 失敗事例③:「死亡退職金」が使えなくなる落とし穴
相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)を使うには「死亡後3年以内の支給確定」が必要⚠️規程がないと損金に算入できないリスクも。

「うちは大丈夫かな…?」と不安になった社長さん、
手遅れになる前に、今すぐ自社の状況をチェックしてみましょう!

💡詳しい解説と「社長のための今すぐ確認チェックリスト」は、
プロフィールのリンクからブログ(note)をチェックしてみてくださいね✨

(プロフィール欄のURLから記事が読めます🔗)

個別のご相談もお気軽にお待ちしております🍀

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※本記事は一般的な情報の提供を目的としています。実際の税務判断は個別事情に応じた専門家へのご相談が必要です。

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